相続の事なら尼崎西宮総合法律事務所にお任せ下さい。|フリーダイヤル 0120-066-435 相談予約受付 平日 9:00~22:00 阪神尼崎 徒歩30秒|初回相談30分無料!弁護士・税理士 中西優一郎|ご相談の流れはこちらをクリック

当事務所の特徴・強み

01 弁護士がご依頼者様と共に解決までサポート

ご依頼者様の皆様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。弁護士がお客様と直接面談し、案件の見通し、解決方針等を分かり易くご理解いただけるまでご説明します。進捗状況を定期的に報告してお客様のご意向を確認し、お客様から見える状態で解決を行います。

02 相続案件の多数の解決実績

当事務所は、相続案件に力を入れており、これまでに数多くの相続案件を扱い、豊富なノウハウを蓄積しています。

03 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供

税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、税金、登記、不動産の売却、移転まで含めた充実したサービスをお客様に提供いたします。

04 弁護士による面談

弁護士が直接面談します。お仕事帰りに相談したい方に便利です。お客様のプライバシーに配慮し、ご相談は完全予約制となっています。

05 明確・安心の弁護士費用

弁護士費用を明確に設定し、お見積りを事前にご提示いたします。

06 事務所への好アクセス(阪神尼崎駅徒歩30秒)

阪神尼崎駅から徒歩30秒。尼崎、西宮、大阪以外の方もどうぞ。

 

当事務所の相談事例

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遺産相続問題でお困りの方へ~ 弁護士法人アルテ尼崎西宮総合法律事務所より

弁護士法人アルテ 尼崎西宮総合法律事務所
代表弁護士 中西 優一郎

当事務所のホームページをご覧いただき、有難うございます。

「親が亡くなった後、何から始めたらいいのか分からない。」「遺産分割の話し合いでトラブルになり、どうしたらいいのか分からない。」など、遺産相続問題でお困りの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。

身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。特に、遺産分割では、ご家族の意見がまとまらず、相続争いにまでなるケースがよくあります。遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。

当事務所は、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。当事務所の弁護士が、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。当事務所では、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。お客様に対し、当事務所が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。

是非、お気軽にご相談下さい。

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推薦者の声

すみれ不動産販売株式会社様  代表取締役 大塚茂雄様

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法的な手続きから不動産売却までワンストップで対応できるようになり、お客様に喜んでいただいていることが、顧問契約をした一番のメリットです。

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相続コラム

ニュースレター

相続問題でお悩みの方へ

家族や親戚などかけがえのない方がお亡くなりになってしまい、辛い思いをされている中、遺品や預金などの相続のやり取りをするのは非常に精神的に負担がかかるのではないでしょうか。

私たちは普段からそのような方々のサポートをしており、一刻も早く相続問題を解決して、普段通りの生活を取り戻すことが重要だと感じております。

相続問題は一生の中で何度も経験することではなく、わからないことが多いかと思います。

そのような方に対して、相続問題に関して一括でサポートをさせていただきます。

まずはご相談からでも構いませんので、皆様のお悩みが少しでも和らぐよう、お役に立てればと思います。

遺産分割前に確認すべきこと

相続の際に遺産分割をする、という話になったときに気をつけないといけないことがいくつかあります。

まず、誰が相続人なのかという相続人の調査です。

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要なため、誰が相続人かを確定させる必要があります。

次に、手続きです。

特に、手続きの期限が決まっているものに関しては、役所への届け出はもちろん、相続するかどうか、という選択などをしないといけません。

相続とは預金や資産だけでなく、借金などの債務も相続する可能性があるので、速やかに確認して手続きをする必要があります。

相続人の調査方法

相続人の調査は遺産分割協議を全員参加で行うために誰が相続人か範囲を確定させる必要があります。

仮に、全員が参加せず一部の相続人だけで遺産分割協議書を作っても無効となり、改めて遺産分割協議を行う必要があります。

相続人については多くの人がわかっている、と思っていらっしゃいますが、前妻との子供や隠し子がいた、というケースも実際にありますので、時間と労力を無駄にしないためにも相続人を戸籍により正確に確定してから遺産分割を進めるべきです。

なお、遺言書によってすべての遺産の分配方法が確定している場合、遺産分割協議は不要です(遺留分を侵害していない場合に限ります)。

相続人の調査方法は「戸籍の収集」によって行います。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得し、相続関係を明らかにします。

それぞれの戸籍は以下の通りです。

①戸籍謄本...一般の戸籍謄本です。戸籍内の人が生きている場合、戸籍謄本となります。本籍や氏名・生年月日・両親などの記載がされています。

②除籍謄本...戸籍内の人が婚姻・離婚・死亡・転籍などにより、除籍された戸籍に書いてある事項が記載されたものです。

③改正原戸籍謄本...法改正などで戸籍の様式が変更されると戸籍が書き換えられます。それに伴い、今までの戸籍謄本が改正原戸籍謄本となります。

期限付きの手続

期限付きの手続で代表的なものは「年金・健康保険の手続」「相続放棄・限定承認」「所得税の確定申告」「相続税の申告」があります。

死亡届の提出年金・健康保険の手続

まず、被相続人が亡くなった場合、その事実を知った日から7日以内に市区町村役場(亡くなった方の本籍地か志望した場所、または届出人の住所地)に死亡届を提出する必要があります。

亡くなった場所が外国の場合、3か月以内に同じく市区町村役場に連絡が必要です。

亡くなった方が年休受給者だった場合、年金事務所等で受給停止の手続が必要です。

国民年金の場合は死亡日から14日以内、厚生年金の場合には死亡日から10日以内に手続きをする必要があります。

国民健康保険証の返納は死亡日から14日以内に行う必要があります。

健康保険・社会保険どちらも死亡届を出せば葬祭費などを受け取れるので早めに行う必要があります。

相続放棄・限定承認

遺産の中に債務がある場合には相続放棄や限定承認の検討が必要です。

「相続放棄」は、文字通り遺産を受け取れる権利を放棄するという事で、「限定承認」とは相続財産のマイナスの財産(借金など)を清算して、財産が余れば引き継ぐという方法です。

これらは自分の為に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。

基本的に被相続人の死亡から3ヶ月が検討できる期間です。

仮に相続財産の存在を知らなかったとしても、知らないことに過失がある場合は知る前から3ヶ月の計算が始まるので注意が必要です。

所得税の準確定申告

被相続人が所得税の確定申告をしなければならない場合、その手続きは相続人が代わりに行います。

この場合の確定申告を「準確定申告」と言います。

この手続きの期限は相続があったことを知ってから4ヶ月以内に行う必要があります。

この手続きが遅れたり、しなかったりした場合には延滞税や加算税等の余分な税金の支払いをしなければなりません。

相続税の申告

相続税の申告は相続の開始を知ってから10ヶ月以内に行う必要があります。

その日付までに納付もしなければならないので、そのための資金も用意する必要があります。

仮に、10か月経った時点で、遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税は先に納める必要があります。

流れとしては法定相続分に応じて相続税を納め、遺産分割協議が成立後修正申告等をして対応することになります。

申告がない場合、延滞税や無申告加算税などのリスクもあるので、必ず申告が必要です。

遺産分割の対象となる財産とは

遺産分割をする際に、多くの人が悩むのがどこまでが遺産分割で分ける必要があるのか、という点です。

遺産分割の対象になるのは、現金や預貯金、株式以外に不動産や車などの資産価値があるものも含まれます。

また、借金や負債などのマイナスの財産も相続することになるので、被相続人がどれだけ財産があるのかを把握する必要があります。

逆に、遺産分割の対象にならない財産は、仏壇などの祭祀財産や生活保護や年金などの被相続人にしか受け取る権利がないものが挙げられます。

死亡保険金に関しても同様で、相続財産に含みません。

しかし、高額な場合は他の相続人との不公平をなくすために死亡保険金を特別受益とする可能性もあるので、注意が必要です。

個々のケースによって異なりますので、不安な方は是非一度弁護士にご相談ください。

遺産分割協議書の重要性

遺産分割協議が成立したら必ず遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書を作成しない場合、銀行預金の払い戻しや不動産の名義変更ができず、不利益を被る可能性があります。

また、長い時間をかけて遺産分割協議を行った後に、他の相続人が協議と異なる主張をした場合、改めて協議をし直す必要があるので必ず作成しましょう。

遺産分割協議書は弁護士など専門家を交え、適切な方法で作成することをお勧めします。

お子さまがいない場合

子どもがいない場合、相続人になるのは被相続人の配偶者と親になります。

子どもと親がいない場合は、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。

また、法定相続割合は以下の通りです。

①法定相続人が配偶者のみの場合...配偶者が全部相続する

②法定相続人が配偶者と親の場合...配偶者が2/3、親(親が亡くなっており、祖父母が生存している場合祖父母)に1/3

③法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合...配偶者に3/4、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥と姪)に1/4

妻に全財産を残す場合の注意点

できる事ならば配偶者に自分の全財産を残してあげたいという方も多くいらっしゃるかと思います。

そのための有効な手段と注意点があるのでお伝えいたします。

①遺言書を作成する

場合によっては全てを残す方法は難しいですが、できる限り残す方法は遺言があります。

遺言書を作成することで死後親族間のトラブルも避けられるので、できる限り作成したほうが良いでしょう。

また、遺言書は法定相続よりも優先されるので、遺言書で「妻に全ての遺産を相続させる」と記載すれば妻に全ての遺産を相続させることができます。

但し、遺留分に注意する必要があります。

②遺留分について

遺言書は法定相続よりも優先されますが、遺言書よりも優先されるのが「遺留分」という制度です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限受け取れる遺産の取得分のことを言います。

今回は配偶者が全て相続する場合ですが、配偶者や子供も遺留分を認められているので、「親に全ての財産を渡す」という遺言書があっても、配偶者と子どもも遺留分の遺産は受け取れるという事になります。

遺留分の割合は、配偶者と子どもと親でそれぞれ異なります。

例えば、配偶者と父が相続する場合、配偶者の遺留分は1/3、父は1/6のようになります。

このように親も最低限の遺産を受け取れる権利があるので、配偶者に遺産をすべて渡したい場合は生前に親に話し合うか、配偶者に必ず渡したい資産は生前贈与するなどの対策を講じる必要があります。

相続に関して弁護士は死後だけでなく、生前からサポートできることもありますので、どのようなことができるかだけでも是非ご相談ください。

遺言の種類

遺言の種類は大きく分けて2パターンあります。

1つ目は自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」というものです。

2つ目は自分以外に書いてもらう「公正証書遺言」という方法です。

これら以外にも「秘密証書遺言」という方法がありますが、この場合は、自分でも自分以外が書いても問題ありません。

それぞれのメリットとデメリットを記載すると、以下の通りです。

①自筆証書遺言...文字通り、自分で手書き作成する必要があります。但し、財産目録についてはパソコンで作成することが認められています。メリットはいつでもどこでも気軽に作成することができる事です。デメリットは手書きの必要があり、場合によっては無効になったり、書き換えられたりする可能性があるという事です。

②公正証書遺言...自分で作成する自筆証書遺言とは異なり、法律の専門家ある公証人が関与します。メリットは公証人に遺言の内容を口頭で伝えて、実際の文書は公証人が作成するので無効になる可能性が少ないという事です。デメリットは公証役場で作成してもらう手間があるという事と、手数料がかかるという点です。

③秘密証書遺言...内容を秘密にしたまま、存在だけ公証役場で証明してもらう方法です。メリットは内容が秘密にできる事とパソコンでの作成や代筆でも問題がないという事です。デメリットは公証役場での手間がかかることと、自身で保管するので、紛失する可能性があることです。

遺言書が無効となる場合

自筆証書遺言で多く見受けられるパターンとして、本文がパソコンで作成されていたりするなど、適切でない作成がされている場合は無効になります。

また、相続人が全員合意した場合は、たとえ遺言書通りに分配しなくても問題ありません。

そして、遺留分侵害額請求が行われた場合、遺言書の効力が一部失われる可能性があります。

配偶者に遺産を全て分配したい場合などは、遺留分を侵害する可能性のある他の相続人にそのことを生前にも連絡した上で、必要に応じて遺留分の放棄を考えるなど対策を検討しましょう。

認知症の場合

認知症の場合、遺言書が無効になると思う方が多くいらっしゃいますが、必ずしもそうなるとは限りません。

認知症でも最低限遺言をする程度の判断ができれば有効とみなされます。

ただし、重度の認知症であったり、遺言書作成のための意思能力すらなくなっていたりする場合、本人が作成した遺言は無効です。

公正証書遺言でも本人が騙されたり、脅されて無理やり作成させられたりする場合も無効となります。

最後に

相続は殆どの人が経験したことがなく、戸惑う方も多くいらっしゃいます。

大切な方をなくされて、気が動転していると思いますが、期限があるものについては速やかに手続きをしなければ罰則などもありますので、弁護士に依頼して、ご自身の負担を減らすと良いでしょう。

相続は想像よりも手間と労力がかかります。

お悩みの場合は是非一度ご相談ください。

これからやるべきことと私たちがサポートできることをお伝えさせていただきます。