子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成

ご依頼者;30代女性、会社員

  • ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、結婚して夫婦生活を送っていましたが、子供がいませんでした。

また、近日、実家の父親が亡くなったことで、実家の不動産の共有持分を有していました。

実家には母親が一人で住んでいました。

そこで、万が一、ご自身が親より先に亡くなった場合、実家の共有持分をすべて現在住んでいる母親に相続するようにしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

 

  • 当事務所の活動

当事務所が受任して、戸籍等を取り寄せ、相続関係図を作成し、相続人となる予定の方を調査しました。

その結果、ご依頼者の相続人は、配偶者である夫と母親の2人であることが確定しました。

 

遺言を作成しない場合は、母親が住んでいる実家の不動産に関して、夫と母親との間で遺産分割協議が必要となります。

そこで、遺産分割協議をしないで母親が実家を取得できるよう、公正証書遺言を作成することになりました。

当事務所の弁護士が、財産調査をして、不動産、株式等の遺言の対象となる財産を確定し、ご依頼者のご要望をお聞きしました。

 

また、遺留分に配慮して、双方の遺留分を侵害しないような遺言書の案を検討しました。

 

その結果、

・実家の共有持分は母親

・その他の金融資産(預貯金、株式等)は夫

となるよう、弁護士が遺言書の案を作成しました。

 

また、遺言がスムーズに執行されるよう、遺言執行者を指定しました。

 

そして、弁護士が公証役場と連絡をとり、必要書類の収集、証人の手配、日程調整などの段取りをすべて行ないました。

 

以上の経緯を経て、公証役場にて、ご依頼者の遺言を作成しました。

 

  • 当事務所が受任した結果

・ 公正証書遺言の作成。

・ 相続人、相続財産の調査。

・ 遺言執行者の指定

 

 

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