子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
ご依頼者;30代女性、会社員
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ご相談・ご依頼のきっかけ
ご依頼者は、結婚して夫婦生活を送っていましたが、子供がいませんでした。
また、近日、実家の父親が亡くなったことで、実家の不動産の共有持分を有していました。
実家には母親が一人で住んでいました。
そこで、万が一、ご自身が親より先に亡くなった場合、実家の共有持分をすべて現在住んでいる母親に相続するようにしたいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。
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当事務所の活動
当事務所が受任して、戸籍等を取り寄せ、相続関係図を作成し、相続人となる予定の方を調査しました。
その結果、ご依頼者の相続人は、配偶者である夫と母親の2人であることが確定しました。
遺言を作成しない場合は、母親が住んでいる実家の不動産に関して、夫と母親との間で遺産分割協議が必要となります。
そこで、遺産分割協議をしないで母親が実家を取得できるよう、公正証書遺言を作成することになりました。
当事務所の弁護士が、財産調査をして、不動産、株式等の遺言の対象となる財産を確定し、ご依頼者のご要望をお聞きしました。
また、遺留分に配慮して、双方の遺留分を侵害しないような遺言書の案を検討しました。
その結果、
・実家の共有持分は母親
・その他の金融資産(預貯金、株式等)は夫
となるよう、弁護士が遺言書の案を作成しました。
また、遺言がスムーズに執行されるよう、遺言執行者を指定しました。
そして、弁護士が公証役場と連絡をとり、必要書類の収集、証人の手配、日程調整などの段取りをすべて行ないました。
以上の経緯を経て、公証役場にて、ご依頼者の遺言を作成しました。
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当事務所が受任した結果
・ 公正証書遺言の作成。
・ 相続人、相続財産の調査。
・ 遺言執行者の指定
相続トラブル解決事例
- 遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
- 相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
- 夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
- 献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立
- 相続財産の調査(不動産、生命保険等)を行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分減殺請求を行い、遺留分の満額を取り戻す