遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。

ご依頼者;40代女性、会社員

ご相談・ご依頼のきっかけ

ご依頼者は、親の死亡後、ご兄弟と遺産分割の話し合いをしました。

遺産分割の対象となる財産で話し合いが進まないとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

  • 当事務所の活動

ご依頼者によれば、親の介護を長年続けてきた経緯があり、遺産分割に際してその点を考慮して欲しい、収益不動産は管理をすることが難しいので取得したくないとのことでした。

 

そして、これまで兄弟同士で話し合いを行なってきたが、どうすればいいのか分からず、互いに感情的になってしまい、まったく前に進まないとのことでした。

 

そこで、当事務所が受任して、相手方と協議をしました。

親(被相続人)の亡くなる直前の資金移動が不明であり、遺産の範囲が明らかでないので、調停を申し立てることになりました。

 

調停に移行したので、当事務所の弁護士より、ご依頼者に調停の手続きの進み方、ポイント、話す内容等を説明し、弁護士が調停にご本人と同行しました。

 

調停において、調査嘱託の申立てを行ない、預貯金、生命保険等の遺産が判明しました。併せて、親の預貯金の通帳履歴等より資金の移動を調査し、可能な限り遺産の範囲を明らかにしました。

当事務所の弁護士より、ご依頼者が行なってきた親の介護に関して、介護費用に関する領収書などを提出し、寄与分を主張しました。

寄与分に関する同種の裁判例等を挙げ、本件では寄与分が認められる事案である旨、主張しました。

 

相手方は、寄与分に関して、扶養の範囲を超える特別の寄与には当たらないと争いましたが、証拠が十分に揃っていたたため、裁判所の調停委員の判断により、遺産分割で寄与分を考慮することが決まりました。

 

また、ご兄弟が生前に親より大学進学、結婚のための資金の贈与を受けていたので、当方より特別受益の主張をしました。

 

その結果、寄与分、特別受益に関して、各々、遺産の持分に考慮した上で分割することとなりました。

 

その他、収益不動産に関して、ご依頼者は取得しない意向でしたので、不動産業者の価格査定を取得した上で、持分価格を決定し、ご兄弟が不動産を取得し、その代償金をご依頼者が取得することとなりました。

 

以上の経緯を経て、遺産分割調停が成立しました。

  • 当事務所が受任した結果

・ 遺産分割調停成立。

・ 寄与分、特別受益の主張が認められる。

・ 代償分割により収益不動産の代償金を取得。

 

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