相続財産の調査(不動産、生命保険等)を行い、遺産分割協議を成立
ご相談の背景
ご依頼者は40歳代の男性で、父親がお亡くなりになりました。兄弟は、弟1人がいます。
ご依頼者は、弟との間で、法定相続分どおり2分の1ずつ分けることで合意していましたが、遺産分割協議をするに当たって、父親の遺産の内容が分からないとのことでした。
ご依頼者は、生前に生命保険があることを父親から聞いたことがあるが、契約が本当にあるかどうかは分からない、父親の不動産の所在が分からないなどで、遺産を知りたいとのご相談でいらっしゃいました。
解決方法
当事務所が受任し、財産調査を行いました。
不動産については、固定資産税の納付書等を手がかりに、市役所の名寄帳により調べて、父親所有の土地が判明しました。また、生命保険については、生命保険協会、各生命保険会社等に対する照会により、被相続人である父親が契約者、受取人となっている生命保険契約が判明しました。
このような財産調査の後、財産目録を作成して、法定相続人であるご依頼者及び弟にご説明しました(併せて、戸籍収集による相続人調査をして、相続関係図の作成も行いました。)。
その上で、遺産分割協議書を作成しました。
その後、不動産の名義変更、預貯金名義変更等の各種手続きをしました。
相続トラブル解決事例
- 遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
- 相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
- 夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
- 献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立
- 遺留分減殺請求を行い、遺留分の満額を取り戻す