献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立

ご相談の背景

ご依頼者は40歳代の女性で、母親が長い闘病生活を経てお亡くなりになりました。
母親はお亡くなりになる6年前に病気をして、その後、介護が必要な状態でした。
ご依頼者は、母親が病気してから、介護のために仕事を辞めて同居し、炊事洗濯、お風呂やトイレの付き添い等をしてきました。
また、ご依頼者が、母親の介護に便利なように家を補修したり、病院の費用を支払ったりするなど金銭的な負担をしてきました。
ご依頼者には妹が一人いますが結婚して遠くに暮らしており、ご依頼者が専ら母親の介護をしてきました。

 

解決方法

この場合、法定相続人はご依頼者と妹の2名で、法定相続分は2分の1ずつになります。
遺産分割協議では、当初、妹は2分の1を主張されていました。
そこで、当事務所が受任し、寄与分として、ご依頼者が介護で貢献した分を、ご依頼者の遺産の取り分に反映させるよう協議・交渉を行いました。
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与した相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です(民法904条の2)。
本件で、ご依頼者が仕事を辞めて長期間、介護に献身的に専従したこと、母親の病状より介護が必要不可欠であり経済的負担を伴ったこと等につき証拠を示して主張し、ご依頼者の代理人として協議・交渉を行いました。
その結果、ご依頼者の介護を考慮して寄与分を決定し、遺産分割協議を成立することができました。

 

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