献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立
ご相談の背景
ご依頼者は40歳代の女性で、母親が長い闘病生活を経てお亡くなりになりました。
母親はお亡くなりになる6年前に病気をして、その後、介護が必要な状態でした。
ご依頼者は、母親が病気してから、介護のために仕事を辞めて同居し、炊事洗濯、お風呂やトイレの付き添い等をしてきました。
また、ご依頼者が、母親の介護に便利なように家を補修したり、病院の費用を支払ったりするなど金銭的な負担をしてきました。
ご依頼者には妹が一人いますが結婚して遠くに暮らしており、ご依頼者が専ら母親の介護をしてきました。
解決方法
この場合、法定相続人はご依頼者と妹の2名で、法定相続分は2分の1ずつになります。
遺産分割協議では、当初、妹は2分の1を主張されていました。
そこで、当事務所が受任し、寄与分として、ご依頼者が介護で貢献した分を、ご依頼者の遺産の取り分に反映させるよう協議・交渉を行いました。
寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした者がある場合に、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、その寄与した相続人に対して相続分以上の財産を取得させる制度です(民法904条の2)。
本件で、ご依頼者が仕事を辞めて長期間、介護に献身的に専従したこと、母親の病状より介護が必要不可欠であり経済的負担を伴ったこと等につき証拠を示して主張し、ご依頼者の代理人として協議・交渉を行いました。
その結果、ご依頼者の介護を考慮して寄与分を決定し、遺産分割協議を成立することができました。
相続トラブル解決事例
- 遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
- 相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
- 夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
- 相続財産の調査(不動産、生命保険等)を行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分減殺請求を行い、遺留分の満額を取り戻す