推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得

ご相談の背景

ご依頼者は50歳代の男性で、80歳代の父親より推定相続人廃除の審判の申立てをされました。父親の所有する財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。
ご依頼者の母親が長年、ご病気により介護を必要としており、家庭内での介護の役割をめぐってご依頼者と父親の意見が合わないことがありましたが、母親がお亡くなりになってから、ご依頼者と父親との関係が更に悪化したとのことでした。

 

解決方法

当事務所が受任し、ご依頼者から事実経緯をヒアリングしました。
推定相続人の廃除が認められるためには、被相続人に対する虐待、重大な侮辱又は推定相続人に著しい非行が必要とされます(民法892条)。
しかし、ご依頼者と父親は、母親の介護をめぐって意見の対立はあったものの、暴行・虐待等はなかったので、この点につき書面でまとめて証拠を提出し、民法892条所定の事由が存在しないことを主張しました。
その結果、当方の主張が認められ、裁判所より申立却下の審判を取得しました。

 

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