夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
ご相談の背景
ご依頼者は50歳代の女性で、夫が亡くなって1ヶ月経過した後、消費者金融会社より夫宛てに送られた支払の請求書を発見しました。
ご依頼者は、夫の借金について、夫の生存中は知りませんでした。
ご依頼者が調べたところ、消費者金融会社3社より、夫が合計約550万円の借金をしていたことが判明しました。
夫の財産は、預貯金がわずかにあるのみでした。
解決方法
当事務所が受任し、消費者金融会社より取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づき引き直し計算をしましたが、依然として多額の債務が残りました。また、時効期間を経過していませんでした。
そこで、家庭裁判所に、相続放棄の申立てを行い、借金を相続しないようにしました。
相続放棄をできる期間は相続の発生を知ってから3ヶ月以内と限られていますので(民法915条)、被相続人が亡くなられたら3ヶ月以内に相続財産の調査をして相続放棄をするべきか判断することになります。
相続トラブル解決事例
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- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
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- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
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- 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
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