遺留分に配慮した公正証書遺言の作成

ご相談の背景

ご依頼者は60歳代の女性で、ご自身が亡くなられた後にお子様2人(息子兄弟)がもめないように、生前に遺言を作成しておきたいとのことでした。
ご依頼者の所有財産は、主に自宅の土地・建物(時価約4,000万円)であり、その他、預貯金が約200万円でした。
ご依頼者は、同居しているご長男に自宅を相続させたいとの意向でした。

 

解決方法

この場合、ご長男に自宅、ご次男に預貯金を相続させるとの遺言を作成すると、ご次男の遺留分を侵害してしまいます(ご次男の遺留分は、4分の1になります。)。よって、ご長男がご次男より遺留分減殺請求を受ける可能性があり、かえって紛争を残すことになってしまいます。
円満な相続を実現するために、ご長男に自宅を相続させるのであれば、ご次男にも相当の財産を残すことが必要です。
そこで、当事務所が受任し、生命保険を活用して、現金を用意できるように対策を行い、次男の遺留分に配慮した上で、公正証書遺言を作成しました。

 

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