遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
ご相談の背景
ご依頼者は60歳代の女性で、ご自身が亡くなられた後にお子様2人(息子兄弟)がもめないように、生前に遺言を作成しておきたいとのことでした。
ご依頼者の所有財産は、主に自宅の土地・建物(時価約4,000万円)であり、その他、預貯金が約200万円でした。
ご依頼者は、同居しているご長男に自宅を相続させたいとの意向でした。
解決方法
この場合、ご長男に自宅、ご次男に預貯金を相続させるとの遺言を作成すると、ご次男の遺留分を侵害してしまいます(ご次男の遺留分は、4分の1になります。)。よって、ご長男がご次男より遺留分減殺請求を受ける可能性があり、かえって紛争を残すことになってしまいます。
円満な相続を実現するために、ご長男に自宅を相続させるのであれば、ご次男にも相当の財産を残すことが必要です。
そこで、当事務所が受任し、生命保険を活用して、現金を用意できるように対策を行い、次男の遺留分に配慮した上で、公正証書遺言を作成しました。
相続トラブル解決事例
- 遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
- 相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
- 夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
- 献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立
- 相続財産の調査(不動産、生命保険等)を行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分減殺請求を行い、遺留分の満額を取り戻す