相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立

ご相談の背景

ご依頼者は40歳代の男性で、80歳代の父親が亡くなりました。相続人は、ご依頼者と母親、妹になります。
しかし、母親が80歳代で、以前から医師より認知症の疑いがあると診断されていました。
父親の財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。

 

解決方法

この場合、法定相続人は、ご依頼者、母親、妹の3名であり、この3名で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続人の中に認知症の方がいて、判断能力が十分でない場合、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。
判断能力が十分でない方を保護するために、成年後見制度があります。
成年後見人が選任された場合には、成年後見人が本人を代理して、遺産分割協議を行います。
そこで、当事務所が受任し、成年後見人の選任申立てを行いました。
その上で、遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定して、遺産分割協議書を作成しました。
その後、不動産の名義変更、預貯金名義変更等の各種手続きをしました。

 

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