相続人の成年後見人の選任申立てを行い、遺産分割協議を成立
ご相談の背景
ご依頼者は40歳代の男性で、80歳代の父親が亡くなりました。相続人は、ご依頼者と母親、妹になります。
しかし、母親が80歳代で、以前から医師より認知症の疑いがあると診断されていました。
父親の財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。
解決方法
この場合、法定相続人は、ご依頼者、母親、妹の3名であり、この3名で遺産分割協議を行うことになります。
しかし、相続人の中に認知症の方がいて、判断能力が十分でない場合、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。
判断能力が十分でない方を保護するために、成年後見制度があります。
成年後見人が選任された場合には、成年後見人が本人を代理して、遺産分割協議を行います。
そこで、当事務所が受任し、成年後見人の選任申立てを行いました。
その上で、遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決定して、遺産分割協議書を作成しました。
その後、不動産の名義変更、預貯金名義変更等の各種手続きをしました。
相続トラブル解決事例
- 遺産を相続したくない妹より相続分譲渡証書を取得し、遺産分割協議を成立。銀行預金の相続手続きを実施。
- 遺産分割調停で、寄与分、特別受益の主張が認められ、遺産である収益不動産に関して代償分割をして調停成立。
- 遺産分割調停で、相手方による亡くなった親の預金名義の引き出し・費消の主張を退け、調停成立。
- 子のいない夫婦で、妻が実家の共有持分を実親に相続させるよう、公正証書遺言を作成
- 遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成
- 死亡保険金が持ち戻しの対象にならないことを主張して、遺産分割協議を成立
- 共同相続人に対する継続的な資金援助(特別受益)を主張して遺産分割調停を成立
- 遺留分に配慮した公正証書遺言の作成
- 夫の死後に多額の借金が判明して相続放棄
- 推定相続人廃除を申し立てられ、申立却下の審判を取得
- 献身的な介護による貢献(寄与分)を主張して、遺産分割協議を成立
- 相続財産の調査(不動産、生命保険等)を行い、遺産分割協議を成立
- 遺留分減殺請求を行い、遺留分の満額を取り戻す