遺産を無断で費消した相続人との間で、示談交渉を行い公正証書を作成

ご相談の背景

ご依頼者は60歳代の男性で、90歳代の父親が亡くなりました。相続人は、ご依頼者と兄、弟になります。
父親は、生前に自筆証書遺言を作成していました。遺言で依頼者の所有とされたマンションを父の死後、売却し,兄が管理することになっていましたが、兄がその売却代金の一部である850万円を勝手に自己の借金の返済や生活費に充てて、使ってしまいました。
父親の財産は、自宅の土地・建物、預貯金、株式等でした。

 

解決方法

相続人で遺産分割調停を行っていましたが、その手続きで兄が遺産の一部を費消したことを認めました。また、その後、遺産分割調停の申し立てを、兄が取り下げました。
依頼者は、遺言により自己が取得するはずであった不動産(売却代金)を兄に勝手に使い込まれてしまい、兄からは謝罪はあるが生活が苦しいので返済することはできないと述べられており、困っているとのことでした。

そこで、当事務所が受任し、兄が費消した金銭を取り戻すため、損害賠償請求を検討の上、兄と示談交渉を行いました
そして、費消した金額(850万円)を明らかにし、兄が一括での返済に応じることは困難とのことだったので、分割払いにし、更に連帯保証人を付けて、公正証書を作成しました。

上記の他、一部の相続人による遺産の使い込み(使途不明金)等の問題は、しばしば見受けられます。
例えば、相続人の一人が無断で、①被相続人の死亡直前に被相続人名義の預貯金を引き出してしまう場合や、②被相続人の死亡後に被相続人名義の預貯金口座から金員を引き出してしまう場合等があります。
このように被相続人の預貯金が無断で払い戻され特定の相続人が取得した場合は、不法行為又は不当利得の問題となり、交渉、訴訟等の早急な対応が必要となります。

 

審判

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