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当事務所の弁護士が相続に関する様々なご質問について、解説します。

遺留分とは?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
例えば、遺言でAさんに全額相続する、と書いてあったとしても、仮にあなたが法定相続人(法律で決まった相続人)であれば、「遺留分」はあなたのものになる可能性がある、ということです。
自分の財産は、遺言によって「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。
法定相続人の中の特定の人(財産を引き継いでほしい子や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(内縁の妻、孫など)に財産を遺贈することも可能です。
しかし、その結果、本来相続できるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。
民法上、遺言によって遺言者の意思は最大限尊重されますが、一方で残される家族の生活も保障するために、最低限相続できる財産として遺留分が定められています。
遺言書で遺産を取得できないことになった相続人は、遺言書で多く取得しすぎた受遺者・相続人から、一定限度遺産から取り返すことができます。
また、遺言書がなくても、遺産のほとんどを生前に自分以外の者に贈与され、遺産からの取り分が少なくなった相続人は、多く取得しすぎた受贈者から、一定限度遺産から取り返すことができます。
このように、相続人が、最低限度、遺産を取り返すことができる権利を遺留分といいます。

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遺留分

遺留分が認められる人は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。
遺留分の権利があるのは誰でしょうか。
遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となっても遺留分はありません。
法定相続人が亡くなっているとき、代襲相続が起こる場合でも遺留分が認められます。
例えば、子どもが元々法定相続人になっていたけれども、被相続人より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに子ども(被相続人から見た孫)がいる場合には、孫が代襲相続をして法定相続人になるので、遺留分が認められます。
この場合の遺留分の割合は、元々の子ども(被代襲者)と同じになります。
また、養子にも実子と同じように遺留分が認められます。

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遺留分

遺留分が認められない人は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
以下の方は、遺留分権利者とはなれません。

  • 兄弟姉妹
  • 相続放棄をした人
  • 相続欠格者
  • 相続人廃除の扱いをされた人

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遺留分

遺留分の割合は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
遺留分の割合は誰が相続人になるかによって異なります。
遺留分の割合は原則として法定相続分の半分(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)となっています。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、被相続人が8,000万円の遺産全額を、慈善団体に贈るという遺言をしていた場合、その1/2の4,000万円は遺留分となり、配偶者と子供2人で、この4,000万円を配分することになります。配偶者が2,000万円、子供がそれぞれ1,000万円ずつになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。

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遺留分

遺留分減殺請求の対象は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
遺留分減殺請求の対象には、遺贈、死因贈与、生前贈与の3種類がありますが、減殺請求の順序があります。

  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 生前贈与

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遺留分

遺留分減殺請求の順序は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
遺留分減殺請求の対象には、遺贈、死因贈与、生前贈与の3種類がありますが、減殺請求の順序があります。

  • 遺贈が贈与より先(民法1033条)
  • 遺贈が複数の場合は目的の価額の割合に応じる(民法1034条)
  • 贈与が複数の場合は後の贈与から遡る(民法1035条)

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遺留分

遺留分減殺請求手続きの種類は?

(概要)
遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことです。
つまり、被相続人の財産のうち、一定の相続人に必ず承継されるべき一定の割合を遺留分といいます。
被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。
一定の相続人には、ある程度の相続分が保障されている(守られている)ということになります。
相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求の手続きは、大きく分けて、

    交渉
  1. 調停
  2. 訴訟

があります。
通常、まずは交渉を行い、交渉でまとまらなければ、調停・訴訟等の裁判手続きに進みます。

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遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求の協議・交渉の概要は?

(概要)
生前贈与、遺言による相続分の指定、遺贈によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分減殺請求の相手方は、遺留分減殺請求の対象となる行為によって利益を得ている人です。
遺言で法定相続分よりも多くの財産を得ている他の相続人や遺贈を受けた人(受贈者)に対して、遺留分減殺請求をすることになります。
遺留分の減殺請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、又は他の相続人に対して意思表示をすれば減殺の効果が生じます。
この意思表示は必ずしも裁判上で行使する必要はありません。
裁判外で遺留分減殺請求をする場合、まずは、遺留分減殺請求の意思表示が相手方に到達したことの証拠を残しておいて消滅時効を中断させたことを明らかにしておくためにも、相手方に対して書面で遺留分減殺請求の通知書を送付します。
この場合、通知書は、配達証明付きの内容証明郵便で送付しておいた方がよいでしょう。
そして、その上で、相手方と話し合いをしていくことになります。
なお、単なる遺産分割の申し入れをすることは、原則として遺留分減殺の意思表示になりませんので、遺留分を請求したい場合には、遺留分減殺の意思表示を明記した上で、内容証明郵便等を発送する必要があります。
話し合いがまとまった場合は、後日の紛争蒸し返しを防止するため、合意内容を書面にしておきましょう。

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遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求の調停の概要は?

(概要)
遺留分の基礎となる財産の価額について争いがある場合等、遺留分減殺請求をしても、相手方が自主的に財産の返還に応じず、交渉しても話しがまとまらないケースも当然あります。
このような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てたり、まとまらない場合には訴訟を提起したりすることになります。
家庭裁判所における遺留分減殺による物件返還請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。
相手方が尼崎に居住している場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立てします。
遺留分減殺による物件返還請求調停では、裁判官または裁判所が選んだ調停委員が間に入って、話し合いをしていくことになります。
家庭裁判所の裁判官または調停委員が当事者双方から話を聞いて、合意をまとめていきます。
一般的には、両当事者が顔を突き合わせて話し合いをするわけではなく、個別に調停委員が話を聞き、それをそれぞれ相手方に伝えていくという方式がとられています。
話し合いが上手くいき、調停が成立した場合には、家庭裁判所で調停調書という書面を作成してくれます。
調停調書には確定判決と同じ効力があります。

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遺留分減殺請求の手続き

遺留分減殺請求の訴訟の概要は?

(概要)
調停で相手との間で合意ができないことがあります。
調停は、話合いの手続きなので、当事者に強制をすることができません。
合意ができないと、調停は不成立になってしまいます。
調停がまとまらない場合は、訴訟をします。
訴訟では、両当事者がそれぞれ法的な主張と立証をし、それをもとに裁判所が終局的判断である判決をします。
但し、随時、話し合いは行われます。
訴訟中でも話し合いの席が設けられ、和解によって解決することもあります。
なお、判決に不服がある場合には、上の段階の裁判所に上訴することができます。
第一審が地方裁判所の場合には高等裁判所に控訴でき、その高等裁判所の判決にも不服であれば最高裁判所に上告できます。

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遺留分減殺請求の手続き

遺留分の計算方法は?

(概要)
遺留分については、次の計算式により算定します。
遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額(注1))×(2分の1(注2))×(遺留分権利者の法定相続分)
(注1)遺留分を算定するための財産の価額=(相続時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内))+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))?(被相続人の債務の額)
(注2)直系尊属のみが相続人である場合は3分の1

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遺留分の計算方法

遺留分侵害額の計算方法は?

(概要)
遺留分額が分かったら、次は、遺留分侵害額を計算することになります。
自分が現に受け取った財産が、遺留分額に達しているのか確認し、もし、遺留分額に達していない場合には、不足する金額(遺留分侵害額といいます。)を、取り返すことができます。
遺留分侵害額については、次の計算式により算定します。
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)

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遺留分の計算方法