相続手続で弁護士をお探しの方

相続でお困りの方、当事務所にご相談ください。

税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。

当事務所の特徴

  • 夜10時まで土日祝も相談可
  • 相続案件の多数の解決実績
  • 預貯金、不動産の名義変更OK!
  • 相続人調査、財産調査、相続放棄など、手続きまでトータルサポート
  • 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供

明確・安心の弁護士費用

相続手続で、このようなお悩みはありませんか?

・親が亡くなって、何をすればいいのか分からない。
・親名義の自宅を、自分に変更したい。
・親名義の預貯金、株式を、自分に変更したい。
・相続人、相続財産の調査をしたい。
・遺産分割協議書を、どう作成すればいいのか分からない。

親や配偶者がお亡くなりになると、ご家族は遺産分割協議だけでなく、それに伴う様々な相続手続に直面します。
相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。

相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続の方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
相続手続、遺産分割でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。

要点(目次)

1.相続手続の全体スケジュール
2.相続手続の内容と期限
 2-1.相続開始から7日以内に行う手続
 2-2.相続開始から1ヶ月前後の手続
 2-3.相続開始から3ヶ月以内の手続
 2-4.相続開始から4か月以内の手続
 2-5.相続開始から10ヶ月以内の手続
 2-6.相続開始から1年以内に行う手続
3.相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

1.相続手続の全体スケジュール

相続手続の概要は、以下です。
但し、状況に応じて、必要のない手続もありますし、前後が異なる場合もあります。

1.死亡届の提出
2.遺言書の確認
3.相続人の確定
4.相続財産の確定
5.相続放棄・限定承認
6.準確定申告
7.遺産分割協議書の作成
8.名義変更などの手続
9.相続税申告
10.遺留分減殺請求

 

2.相続手続の内容と期限

相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。

2-1.相続開始から7日以内に行う手続

・死亡届の提出

死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書又は死体検案書を添付して、死亡の届出をする必要があります。
同居の親族が届出人となることが多いですが、同居していない親族、親族ではない同居者や、家主、後見人等も届出人となることができます。
死亡の届出の場所は、亡くなった方の本籍地、死亡地、又は、届出人の所在地の市町村役場ですることができます。
死亡届と火埋葬許可申請書を一緒に市区町村役場に提出しておくと、火葬許可証をもらうことができるので、それを葬儀社に持っていけば、火葬の申込ができます。
葬儀費用は相続財産から控除することができますので、領収書を整理・保管します。

2-2.相続開始から1ヶ月前後の手続

・遺言書の確認手続
・相続人調査
・相続財産及び債務の調査・遺産目録の作成

遺言書の確認手続

遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。
遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。

遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続)が必要となります。
なお、公正証書で作成した遺言書の場合には、検認の手続は不要です。

相続人調査

遺言書の有無を確認したら、次は法定相続人が誰になるかを確定します。
遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになりますので、相続人が1人でも欠けていれば協議自体が無効になってしまいます。
そのため、相続人全員が明確に分かる状況であっても、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を改めて確認し、本当に他には相続人がいないかを確認します。
相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せて行います。

相続財産及び債務の調査・遺産目録の作成

相続財産及び債務の調査及び評価を行い、遺産目録を作成します。
被相続人の財産がどのくらいあるのか、また何があるのかを調査します。
相続財産に含まれるものは現金や物品、土地といったものから、借金、ローンなどの負債といったすべてが該当します。

2-3.相続開始から3ヶ月以内の手続

・相続放棄又は限定承認の検討

調査の結果、被相続人の債務が相続財産の額を上回っている場合等には、被相続人の全ての財産・負債を相続しないこととする手続(相続放棄)、又は、被相続人の財産の範囲内で負債を支払うこととする手続(限定承認)を検討することになります。
相続放棄及び限定承認の手続は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

2-4.相続開始から4か月以内の手続

・被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)

所得税は、通常、その年の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して計算され、翌年の2月16日から3月15日の間に申告するものですが、相続が発生した場合は、その1月1日から亡くなった日までに発生した所得をもって所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。

2-5.相続開始から10ヶ月以内の手続

・遺産分割協議
・遺産の名義変更
・相続税の申告

遺産分割協議

相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。
なお、遺産分割をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていませんが、相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となっていますので、それまでに分割協議をまとめることが望ましいです。
協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。

遺産の名義変更

不動産・銀行預貯金・株式・自動車等の名義変更手続を行います。
亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たに相続が発生した場合に相続関係が複雑になる等の問題がありますので、準備が整い次第、速やかに手続を行うことをお勧めいたします。

名義変更の種類

① 不動産の名義変更(相続登記)

不動産は財産的価値が高いため、遺産相続の際にトラブルの種になりやすく、また、承継方法を間違えると、税金などの面でも大きな損をしやすいものです。
正しい承継手続を踏んで、大切な資産を守ってください。

詳しくは、不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由をご覧ください。

② 生命保険金の請求

生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続にいろいろなケースがあります。 また、請求にはさまざまな書類が必要になります。

詳しくは、生命保険金の請求をご覧ください。

③ 預貯金の名義変更

よく知られていることですが、お亡くなりになられた方が生前に保有していた銀行等の口座は、死亡により凍結、つまり入出金が出来ない状態になる可能性があります。
この凍結を解除し、金融機関に預貯金の払い戻しをさせるためには、いくつかの方法があります。

詳しくは、預貯金の名義変更をご覧ください。

④ 株式の名義変更

株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。
上場している株式か、非上場の株式かによって手続きが異なりますので、注意が必要です。

詳しくは、株式の名義変更をご覧ください。

⑤ 遺族年金の受給

遺族年金は、残されたご家族にとって大切な生活資金です。
くれぐれも「もらい忘れ」がないようにしましょう。

詳しくは、遺族年金の受給をご覧ください。

相続税の申告

相続税の申告書の提出期限と納税期限は、いずれも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。
それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものと仮定して計算し、申告書を提出して納税を行います。
その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告等をします。

2-6.相続開始から1年以内に行う手続

・遺留分減殺請求

遺留分減殺請求は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分(遺留分)を取り戻すための手続です。
もし、自身に相続分が発生しているはずなのに、遺言などによってまったく相続財産を受け取ることができなかった場合、遺留分減殺請求を行うことが可能です。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる権利のことで、これが侵された場合に請求することが認められています。
従って、全ての相続で問題になるわけではありませんが、この権利を行使する期限は、「相続により遺留分が害されていることを知ってから1年又は相続から10年」とされています。
遺留分減殺請求は、実際に請求する額の計算や裁判まで発展した場合の負担などを考えると、適宜、弁護士など専門家へ相談することをお勧めします。

3.相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ

身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続きの方法をアドバイスし、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
当社では、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。
お客様に対し、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
是非、お気軽にご相談下さい。