不動産・預金の名義変更で弁護士をお探しの方
相続でお困りの方、当事務所にご相談ください。
税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。
当事務所の特徴
- 夜10時まで土日祝も相談可
- 相続案件の多数の解決実績
- 預貯金、不動産の名義変更OK!
- 相続人調査、財産調査、相続放棄など、手続きまでトータルサポート
- 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供
明確・安心の弁護士費用
不動産・預金の名義変更で、このようなお悩みはありませんか?
親が亡くなって、何をすればいいのか分からない。
親名義の自宅を、自分に変更したい。
親名義の預貯金、株式を、自分に変更したい。
相続人、相続財産の調査をしたい。
遺産分割協議書を、どう作成すればいいのか分からない。
親や配偶者がお亡くなりになると、ご家族は遺産分割協議だけでなく、それに伴う様々な相続手続に直面します。
相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たに相続が発生した場合に相続関係が複雑になる等の問題がありますので、準備が整い次第、速やかに手続を行うことをお勧めいたします。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続の方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
相続手続、不動産・預金の名義変更等でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。
要点(目次) 1.相続手続の全体スケジュール |
1.相続手続の全体スケジュール
相続手続の概要は、以下です。
但し、状況に応じて、必要のない手続もありますし、前後が異なる場合もあります。
1.死亡届の提出
2.遺言書の確認
3.相続人の確定
4.相続財産の確定
5.相続放棄・限定承認
6.準確定申告
7.遺産分割協議書の作成
8.名義変更などの手続
9.相続税申告
10.遺留分減殺請求
2.名義変更の注意点
相続手続は、預貯金の払い戻しや株式名義の書き換え、投資信託の払い戻しや名義書換、不動産の名義書換、骨董品や美術品、貴金属の受取やゴルフ会員権の解約出金、名義書換などを行います。
例えば、預貯金の払い戻しを受けたい場合には、金融機関に遺産分割協議書等を持っていって自分がその相続人であることを証明できれば、預貯金の払い戻しを受けることができます。
株式の名義書換の場合には、上場会社の株式の場合には、取引をしている証券会社や証券代行業者に連絡をして、名義書換の申請をすることができます。
未上場株式の場合には、対象の会社に直接連絡をして、遺産分割協議書と自分が相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)を示すことにより、名義書換を行うことができます。
被相続人の骨董品や美術品、貴金属などの動産は、適宜引き取ると良いでしょう。
これらの相続手続については、特に期間は設けられていませんが、預貯金などの場合には、一応、時効があります。
実際には時効期間を経過しても払い戻しに応じてくれることが多いですが、長期間放置されている預貯金が増えて無駄になっていることが問題になり、権利者不明の資産として国が没収する案なども出てきているので、注意が必要です。
預貯金や証券などの権利を承継したら、早めに相続手続を行いましょう。
3.名義変更が必要な理由
相続手続では、不動産の名義書換が重要です。
不動産の名義書換とは、被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合に、その名義を相続人名義に書き換えることです。
遺言書や遺産分割協議書があると、法務局に登記申請をして、被相続人名義から相続人名義に書き換えることが可能です。
この不動産の名義書換(相続登記)には、期限はありません。
また、名義変更を放置していたことにより罰則が課されることもありません。
そこで、相続登記をせずに放置する人がいます。
しかし、現在の相続人が手続をしなければ、次の代の負担はさらに増えます。
自分が死亡して子ども(名義人の孫)が相続したときには、孫が相続登記する手続が非常に複雑で大変になります。
また、不動産の相続登記をしないで放置すると、一見して誰が不動産の所有者であるかが分らないので様々な問題が起こり得ます。
たとえ期限がないとしても、早めに手続きすることが重要です。
相続の名義変更の手続は、遺産の内容によっても異なりますが、概ね名義人の相続関係がわかる戸籍を調べる、相続人全員の署名と実印での押印をもらう、という手続です。
手続は単純なので、遺産の名義は、順序を経れば、必ず変えることができます。
戸籍の調査や相続人の所在、意思確認は、専門的な知識を要し、場合によっては当事者間では話しづらいこともあるでしょう。
そのような場合は、弁護士等の専門家に依頼すると良いです。
4.不動産の名義変更(相続登記)を放置するデメリット
相続登記とは、相続財産である土地や建物の名義を変更する手続きです。
この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。
しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方もいらっしゃいます。
相続登記をせず、そのまま放置する主なデメリットは、以下です。
再度の相続(相続人の代替わり)が発生すると手続に更に手間がかかる
時が経つとともに、再度の相続(相続人の代替わり)が発生し、関係の希薄な相続人がどんどん増えていきます。
遺産分割協議では、相続人全員の話し合いによる合意が必要ですが、相続人の代替わりが発生すると相続人の数が順次増えていきます。
例えば、子供の代であれば兄弟2人の話し合いで済んだのに、その次の代(孫の代)になれば相続人が増えます。
いざ遺産分割協議をしようとしても相続人の数が増えている(かつ関係が希薄なことが多い)ので、まとまる話もまとまらなくなる可能性が高くなります。
自分の代で相続手続をしないと、更に面倒な手続を子の代、孫の代に先送りすることになります。
相続不動産を活用できない
相続した不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けたりすることもできません。
相続財産の名義変更(遺産分割)を終えてない場合は、共有財産となるので、共有者全員でしなければその不動産の売却もできません。
相続不動産の売却や賃貸、抵当権の設定などをすることが難しくなります。
誰が真の所有者かわからない状態では、買い主や借り主を見つけることは難しいですし、金融機関からの信用も得られにくいので抵当権の設定が難しくなります。
相続不動産に関する自分の権利を主張できない
たとえ、ご自分がその不動産を相続するとする遺産分割協議が終了していても、その相続登記がされていなければ、他の相続人が自分の持分を勝手に売却してその登記をしてしまうと、買主に対して「自分の不動産だ!」と言えません。
他の相続人が勝手に不動産を売却したり、賃貸に出したりするおそれがあります。
相続登記をしていないということは、不動産の所有名義人が死亡した人のままになっているということなので、他の人が「私が真の所有者である」と言っても嘘であることがわかりません。
そこで、このような人が勝手に売却してしまうおそれがあります。
そうなると、買い主との間で大きなトラブルが発生するので、不利益があります。
さらに、他の相続人が勝手に共有登記をしてしまうおそれがあります。
遺産分割協議を終えるまでは不動産は共有状態になりますが、遺産分割協議を終えていても、法務局にしてみると、登記申請がない限り、遺産分割協議の有無を知る方法がありません。
このときに他の相続人が、遺産分割協議が未了の前提で共有名義の相続登記申請をしてしまったら、法務局で受け付けられてしまいます。
そうなると、不動産は外見上共有状態になるので、他の相続人は、自分の共有持分(に見える部分)を第三者に売却する可能性もあります。
その他
相続人の誰かに借金、税金の滞納がある場合、その相続人の持分が差し押さえられてしまうかもしれません。
5.不動産の名義変更(相続登記)
不動産が誰の名義になっているかを確認するには、法務局で、不動産登記事項証明書を取得する必要があります。
被相続人の名義になっている不動産について、名義を変更するには、相続人が、法務局に不動産登記申請を行う必要があります。
相続人が確定できる戸籍謄本、被相続人の戸籍の附票、実印が押印された遺産分割協議書、印鑑証明書、相続する方の住民票の写しなどの資料を添付して、法務局に所有権移転登記申請書を提出します。
仮に、被相続人よりさらに前の代の名義になっている不動産がある場合、被相続人の兄妹や甥・姪といった親族も含めて、古い遺産分割協議から順番に実施していき、名義変更を順次していく必要があります。
手続の流れ
1.遺産分割協議の終了
2.登記に必要な書類の収集
3.登記申請書の作成
4.法務局への登記の申請
必要書類
主な必要書類は以下です。
以下の書類以外にも書類が必要な場合があります。
これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。
また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。
当社に相続登記の手続をご依頼いただいた場合、司法書士と連携の上、必要書類の収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
被相続人の書類
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続人を確定するために必要です。
また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。
また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続はかなり煩雑になります。
2.住民票の除票の写し又は戸籍の附票の除票
被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人の書類
1.法定相続人全員の戸籍謄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。
2.遺産分割協議書
法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。
3.法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に添付します。
4.相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し
登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。
5.相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)
相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。
6.相続する物件の登記事項証明書
相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
費用
登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
6.預貯金の名義変更、払い戻し
銀行口座に入金されているお金は、相続が発生したこと(つまり元の所有者が亡くなったこと)を金融機関側が把握した時点で凍結されてしまいます。
口座の凍結は、簡単に言えば、口座に対しての入金や出金が一時的にできなくなる状態のことをいいます。
相続が生じたことによって凍結された口座からお金を引き出せるようにするためには、①相続預金の払い戻し手続や、②名義変更の手続を完了する必要があります。
金融機関は、原則として、遺産である預貯金を、相続人の1人だけに払うことはありません。
通常は、相続人のうち、払い戻しを受ける代表者を選ぶための届出書の提出を求められます。
この届出書には、相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要なことが多いです。
したがって、原則として、相続人全員が印鑑を押さないと、解約ができません。
相続人全員の押印が無ければ、預貯金は凍結されたままになります。
誰かが勝手に解約するのではないかと不安になられている方もいらっしゃいますが、一度凍結された預金は、相続人全員の署名・押印しないと解約できないので、この点は心配する必要はありません。
なお、遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が単独で解約することができます。
預金の払い戻し
相続預金の払い戻しとは、名義は以前の所有者のままで、親族が入金されているお金を引き出すための手続を言います。
相続預金の払い戻しを行う場合、まず、金融機関に元の所有者が亡くなったことを連絡します。
金融機関に元の所有者がなくなったことを連絡する際には、主に以下の書類を提出する必要があります。
・亡くなった人の除籍謄本
・窓口に行く人の戸籍謄本
・窓口に行く人の印鑑証明
金融機関は確認し次第、口座を凍結しますから、その時点での預金残高を証明する書類(預金残高証明書)を発行してもらうとよいでしょう。
預金残高証明書を取得したら、それに基づいて親族間で遺産分割に関する協議を行います。
遺産分割協議では最終的に遺産分割協議書という書類を作成することになりますので、その遺産分割協議書を持って改めて金融機関に出向きます。
その際、主に以下の書類を提出して払い戻し請求を行います。
・遺産分割協議書(相続人全員の記名押印が必要)
・相続人全員の印鑑証明
・払い戻し依頼書(銀行窓口にあります)
・預金通帳
なお、遺言によって財産を取得した場合には、主に以下の書類が必要になります。
・遺言書の写し
・公正証書遺言以外の場合は検認調書の写し
・遺言執行者がいる場合、その人の印鑑証明
払い戻しの手続きが完了すると、銀行は口座の凍結を解除して、相続人の代表となる人(払い戻し依頼書で指定します)の口座にお金を振り込んでくれます。
名義変更
払い戻しが完了したら亡くなった人の口座のお金を引き出すことが可能になりますが、その後ももとの口座を使い続けたい場合には名義変更の手続きを行います。
亡くなった人の口座をそのまま使い続ける必要があるケースというのは限られていますが、亡くなった人が個人事業主として売上入金用の口座として個人の銀行口座を利用しているような場合には名義変更を行うことも考えられます。
名義変更に必要になる書類は払い戻し手続きのものと概ね共通していますので、払い戻しの手続と並行して名義変更を行うと良いでしょう。
7.株式の名義変更
株式も、不動産と同じように名義変更をする必要があります。
上場している株式か、非上場の株式かによって手続が異なりますので、注意が必要です。
株券がある場合
上場株式の株券が発見された場合、その株券自体は電子化によって無効となっています。
株券が無効となる代わりに、株式は、上場会社が信託銀行などの管理機関に開設している特別口座で管理されています。
相続人が証券会社で取引口座を開設し、特別口座から、取引口座に移す必要があります。
非上場企業であれば、株式が電子化されていない場合があり、そのときは、株式会社に対して、直接、株主名簿の名義変更を請求しなければなりません。
相続人は、株式会社に対して、相続をしたことを証明する書面(戸籍謄本、遺産分割協議書等)を提出する必要があります。
株券がない場合
株券が見つからない場合でも、被相続人が、上場株式を振替制度によって管理しているケース、中小企業などの上場していない株式を所有しているというケースが考えられます。
被相続人が、上場株式を振替制度を利用して所有していた場合には、証券会社からの通知書等の書類が遺品に含まれているはずです。
証券会社に問合せをしましょう。
相続人の名義に移すには、相続人が証券会社に取引口座を開設し、遺産分割協議書など相続をしたことを証明する書類を提出して、株式を相続人名義に移す必要があります。
被相続人が中小企業の株式を所有していた場合には、例えば、通帳などを確認すれば、配当金が入っていることがあります。
会社役員をされていた場合には、その会社や関連会社の株式を所有していた可能性があります。
これらの株式会社に死亡の事実を伝え、株主名簿の変更を請求する必要があります。
8.生命保険金の請求
生命保険金の請求は、誰が受取人に指定されているかによって、手続に色々なケースがあります。
また、請求には様々な書類が必要になります。
ケース1 相続人以外の特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は受取人の固有の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース2 保険金の受取人が「相続人の誰か」として指定されているケース
被相続人が「相続人の誰か」を受取人に指定していた場合は、生命保険金請求権は受取人に指定された者の固有の権利ですから相続財産に含まれません。
但し、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
ケース3 保険金の受取人が被相続人(死亡)自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に主に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
9.相続手続は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続きの方法をアドバイスし、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
当社では、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。
お客様に対し、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
是非、お気軽にご相談下さい。