相続放棄・限定承認で弁護士をお探しの方
相続でお困りの方、当事務所にご相談ください。
税理士資格も保有する弁護士が、相続に関する様々なご相談に対応いたします。
当事務所の特徴
- 夜10時まで土日祝も相談可
- 相続案件の多数の解決実績
- 預貯金、不動産の名義変更OK!
- 相続人調査、財産調査、相続放棄など、手続きまでトータルサポート
- 税金、登記、不動産売買まで含めた相続サービスの提供
明確・安心の弁護士費用
相続放棄・限定承認で、このようなお悩みはありませんか?
親の借金を相続したくない。
親の遺産で借金が無いか調べて欲しい。
親の会社を引き継ぎたくないので、会社を整理したい。
亡くなった夫が他人の保証人になっていたことが分かり、相続したくない。
相続人、相続財産の調査をしたい。
親や配偶者がお亡くなりになると、ご家族は遺産分割協議だけでなく、それに伴う様々な相続手続に直面します。
相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
特に、相続放棄では、まずは相続財産を調査して相続放棄が適切か否かの判断が必要です。
相続放棄を申し立てた後は、家庭裁判所からの照会に対し、適切に回答しなければなりません。
また、法定単純承認が成立すると、たとえ熟慮期間内であっても相続放棄ができなくなってしまいます。
しかも、相続放棄をしても、適切な人に遺産を引き継ぐまでは管理責任を負いますが、このようなことは、一般にはあまり知られていないので、注意が必要です。
このように、相続放棄には、注意しなければならないポイントが多くあります。
自分で間違った判断や対処をすると、相続放棄ができなくなって借金を相続しなければならなくなるおそれもあるので、相続放棄の方法で迷った場合には、相続問題に強い弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続の方法をアドバイスします。
当社は、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等と連携しており、当社が窓口となることで、法律問題のみならず、税務問題、相続登記まで含めた問題を一括して解決することができます。
相続手続、相続放棄・限定承認等でご不安がある場合は、一人で悩まず早めのタイミングでお気軽にご相談下さい。
要点(目次) 1.相続放棄とは |
1.相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、「財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること」です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは法的に相続放棄したことにはなりませんので、注意が必要です。
相続はプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐこととなりますので、もしマイナスの財産の方が多い場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。
2.相続放棄のメリットは?
相続放棄のメリットは、まず、負債を相続せずに済むことです。
例えば、被相続人がサラ金やクレジットカードで借金をしていた場合、被相続人が事業者で銀行などから借入をしていた場合、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合、そのまま相続をすると、相続人がその返済をしなければなりません。
この点、相続放棄をすると、借金も相続しませんし、保証債務もなくなります。
次に、相続放棄のメリットは、遺産分割手続きにかかわらずに済むことです。
自分が法定相続人になっている場合、様々な遺産分割手続きを進めていく必要があります。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。
そのため、相続人が集まって遺産分割協議をしなければなりませんが、お互いに意見が合わずにトラブルになることも多いです。
この点、相続放棄をすると、遺産相続に関する手続きに関わらなくて良くなります。
また、相続放棄をすると、自分の相続分が他の相続人に配分され、他の相続人の遺産取得分が増えますので、特定の相続人に遺産を集中させることができます。
3.相続放棄のデメリットは?
相続放棄をすると、借金だけではなく、プラスの資産も相続できなくなることに注意が必要です。
遺産の中に不動産がある場合や高額な預貯金がある場合、相続放棄をするとそういった資産も承継できなくなります。
もし、負債を超える資産があるのにそれに気づかずに相続放棄をしてしまったら、全体として損をしてしまうことにもなります。
4.相続放棄を考えた方がよい場合は?
一般的に、相続財産の中でプラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が多いことがはっきりしており、相続人が借金など不利益を被ることが明らかな場合に相続放棄を検討します。
もし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いのかはっきりしない場合は、限定承認制度を利用することができます。
限定承認を利用すれば、プラスの相続財産の範囲で、マイナスの相続財産を支払うことができます。
5.相続放棄の期限は3カ月
相続放棄の申し立てを行う期限は、相続の開始を知って(被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内になります。
但し、相続財産の財産調査がスムーズに進まないケースでは、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断が難しい場合があります。
その場合、熟慮期間を延ばしてもらうことができる可能性があり、具体的には、家庭裁判所(亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て)に対し、熟慮期間延長の申立てを行います。
相続放棄をすると借金を相続しなくても良くなりますが、プラスの資産も相続できなくなります。
また、相続放棄は期限があります。
熟慮期間を過ぎてしまったら、多額の借金があっても相続せざるを得なくなり、自分の財産から支払をしなければなりません。
期間内に適切に相続放棄すべきかどうかの判断をするのは、難しいことが多いので、相続放棄するかどうか迷ってしまったら、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
6.相続放棄の期間の延長
相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間内に行う必要がありますが、その間に対応を決めかねることがあります。
その場合、熟慮期間を延ばしてもらうことができる可能性があり、具体的には、家庭裁判所に対し、熟慮期間延長の申立を行います。
熟慮期間の延長が認められるためには、期間内に相続人が態度を決めかねる事情があることが必要です。
例えば、相続人が海外に居住していたり、相続財産が複雑であったりするケースです。
どのような場合でも必ず延長が認められるわけではないので、注意が必要です。
熟慮期間延長をしたいときには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所(亡くなられた方の最終の住所地が尼崎の場合は、神戸家庭裁判所尼崎支部に申立て)において申立をします。
申立書を作成して、被相続人の住民票除票か戸籍の附票、相続人の戸籍謄本をつけて提出したら、家庭裁判所において審査があり、延長するかどうかや、延長する期間が決定されます。
熟慮期間を延長してもらいたい場合には、熟慮期間内に手続きをする必要があります。
7.期限を過ぎた相続放棄
相続開始を知ってから3か月が経過し、延長の手続きもとっていなかった場合、相続の放棄の申述は、不受理となるのが原則です。
しかし、申述期間を過ぎたことに正当な理由があれば、実務上、申述期間の起算日をずらす方法によって、受理されています。
正当な理由は、遺産との距離や、故人の交流の程度、借金の金額・種類、取り立て状況などの事情を総合的に見て、判断します。
正当な理由の主張、立証は、法的な判断を必要としますので、弁護士等の専門家にご相談されるほうがよいでしょう。
借金の種類が保証債務であり、死亡後何年もたって初めて取り立てがあって気づいたけれど、遺産はすでに葬儀費用などに費消されて無くなっている場合や、幼少のときに親が離婚して音信不通となっていたなどの事情があれば、正当な理由は認められやすくなります。
他方、長期間、故人と同居しており、故人の通帳に借金の引き落としが継続的に記録されていた、遺品の消費者金融からの督促状がきていたが怖くて連絡してなかったなど、調査を尽くしていないと評価される事情があると、正当な理由が認められにくくなります。
それでも、借金の全体額が、遺産の総額に比して過大である場合などであれば、相続放棄が受理される可能性はゼロではありません。
詳細は、弁護士にご相談ください。
8.限定承認
限定承認とは、被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことをいいます。
限定承認は、法定相続人の全員が共同して、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述し、手続きを行います。
限定承認が有効なケース
限定承認が有効なケースとして、以下のようなものが考えられます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合(自宅等)
・家業を継いでいく際に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いという場合
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合
限定承認に必要な手続き
・相続人全員の総意が必要となります。
・相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。 ・限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
限定承認をする際には、弁護士にご相談下さい。
限定承認の流れ
①家庭裁判所へ限定承認の申述
②家庭裁判所から審判書の謄本を交付
③相続債権者への債権届出の公告
④配当弁済手続
⑤家庭裁判所への鑑定人選任の申立
⑥残余財産の処理
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身内の方を亡くしたことによる相続という問題は、人生で一度は経験する大きな出来事です。
ご家族の方は、身内を亡くし、大変悲しい、辛い思いをされていらっしゃると思います。そのような中、ご家族の方は、相続人及び財産の調査、遺産分割協議、親の家など財産の名義変更、相続税申告など、相続に関する様々な手続きをしていくことになりますので負担が大きいです。
手続先は、法務局、税務署、金融機関など様々で、提出書類も多くあります。
そして、相続に関する手続は期限が定められていることが多いです。
期限を過ぎてしまうと手続が認められないこともあります。
相続の手続は複雑で面倒なことが多いので、自分で全て行うことが難しい場合があります。
弁護士法人アルテでは、相続手続に力を入れており、このような遺産相続問題で悩みや不安を抱えられているお客様の負担が少しでも和らぐよう、お手伝いをさせていただきます。弁護士が、適切な相続手続きの方法をアドバイスし、お客様の立場に立ち、より良い解決に向けて、二人三脚でサポートいたします。
当社では、税理士、司法書士、不動産鑑定士、不動産会社等との連携により、お客様に充実したサービスを提供いたします。
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是非、お気軽にご相談下さい。