【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 息子の嫁には相続権がないの?
【Q】息子夫婦と同居しているのですが、息子の嫁はテキパキと家事をこなし、私の具合が悪いときは、進んで世話をしてくれます。うちには息子と2人の娘がいますが、実子の娘や息子よりも嫁のほうが頼りになります。私が死んだら嫁にも財産をあげたいのですが、可能でしょうか?
【A】息子の嫁や、娘の婿な以子供の配偶者には相続権はありません。
被相続人に配偶者と子供がいる場合、法定相続分は配偶者と子供が2分の1ずつになります。子供がすでに亡くなっている場合、その子供(=孫)に代襲相続権があります。それでも、子供の配偶者には相続権がありません。
子供の配偶者のなかには、実子以上に家事や介護等で世話になるケースがあります。しかし、何の手も打たないで相続が起きると、子供の配偶者には遺産がいきません。
では、子供の配偶者にも財産を残したいときはどうすればいいのでしょう?
まず、子供の配偶者に財産を渡したい旨を遺言に記しておきましょう。そして、養子縁組をしておくと、よりスムーズに財産が渡せるようになります。
もうひとつの方法は、生命保険です。子供の配偶者を保険金の受取人とする生命保険に加入すると、保険金が支払われ、感謝の気持ちがスムーズにかたちとなって伝わります。
子供の配偶者と円満な関係にあることは、今の時代、ありがたいことです。感謝の気持ちを示したいのなら、何か対策を打っておきましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。