【資産安心コラム】2ページ 遺言書開封から3ヵ月後に新たな遺言書が出てきた!

亡くなった人の遺言書が出てきたら、遺産分割はその内容に従わなければなりません。しかし、その後に新たな遺言書が出たら、どうすればいいのでしょう。今回は、自筆証書遺言が2通出てきたことで、骨肉の争いに発展した例を紹介します。

澤村伸介さんは革製品製造会社を営み、品質が高く評価されていました。その伸介さんが2001年2月に亡くなり、その四十九日も過ぎて顧問弁護士が預かっていた1997年12月の遺言書が開封されました。

内容は、伸介さんが保有していた会社の株式のうち、67%を当時の社長の次男・二郎さん・文子さん夫妻に、33%を三男・三郎さんに、銀行預金のほとんどを長男・一郎さんに相続させるというものでした。

ところが、遺言書開封から3ヵ月後の2001年6月に、長男の一郎さんが、別の遺言書を持参しました。この遺言書は、2000年4月付で作成されたもの。内容は伸介さん保有の株式75%を長男の一郎さんに、残り25%を三男・三郎さんに相続させるというものでした。

【二転三転した長い法廷闘争】

複数ある遺言書の内容が抵触している場合、その抵触している部分については、もっとも新しい遺言書の内容が有効となる(民法1023条)ため、通常であれば第二の遺言書が有効となります。ここから第一の遺言書側の次男夫婦と、第二の遺言書側の長男・三男との間で、長い法廷闘争が始まったのです。

まず第二の遺言書の真贋を次男の二郎さんが訴訟を提起しますが、地裁および高裁は勝訴を経て2005年11月に最高裁判所から「遺言書が無効と言える十分な証拠がない」という理由で二郎さんの訴えは退けられました。

その後、二郎さんの妻・文子さんが原告となって新たに裁判所に提訴します。2009年5月、文子さんが提起していた第二の遺言書の無効確認等の訴訟の控訴審判決において、高等裁判所は第二の遺言書を有効とした原判決を取消し第二の遺言書を無効とする逆転判決を出しました。

一方、長男・一郎さんは、2009年10月、二郎・文子両氏を相手取り、自分に会社の株主権や経営権を認めるよう地裁に提訴します。2012年10月、高裁は一郎さんの提出した第二の遺言書は伸介さん本人の遺言書であると認定し、一郎さんに株の保有を認める判決を下しています。

重要な争点はただ一つ、「第二の遺言書の真贋」だけです。筆跡鑑定も争点となりましたが、第一の遺言書では実印だった押印が三文判でも、記名が戸籍上の「澤村」でなく略字の「沢村」だろうと、形式的に遺言の基準を満たしていれば、偽物と証明するのは難しいようです。やはり、生前に分割協議を行い公正証書遺言を残すのが鉄則です。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

※記事内の名前はすべて仮名。設定は実話に基づき一部脚色しています。

[POINT]

遺言書が複数出てきたら、新しい遺言書の内容が有効となる

遺言書の真贋で遺族同士が争うのを防ぐため、公正証書遺言を残すのが鉄則

記事提供:相続・贈与相談センター本部 税理士法人エクラコンサルティング