【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 「おひとりさま」の財産は死後どうなる?

【Q】私はすでに夫に先立たれ、子供もいず、一人ぼっちです。親はもちろん、兄弟姉妹もいません。夫の遺産を受け継いで暮らしていますが、私が亡くなった後は、財産はどうなるのでしょうか?

【A】もし、亡くなった人に両親や配偶者、子供、兄弟姉妹が一人もいない場合、つまり相続人がゼロのときは、その財産は国庫に帰属=国のものになります。もし、財産を他人や社会等に活かしてほしいと考えているのなら、遺言を記しておくことをおすすめします。

【親しい人や特定の団体にあげたい場合は遺言が必要】

たとえば、親しい人やお世話になった人等に自分の財産を渡したい場合、遺言でその旨を記しておきましょう。「この人に財産を受け取ってほしい」と強く思っていて、常々本人に話していたとしても、相続のときに遺言がなければ、その人に財産がいくことはありません。

また、社会福祉法人や学校法人、日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で財産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確に記しておく必要があります※

「まだまだ先の話」と思わずに、遺言は元気なうちに作成することをおすすめします。体が思うように動かなくなったり、意識がうつろな状態では、財産の思いを十分に遺言に託すことができないからです。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

※このように法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を遺贈と言います。遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。個人でない法人がもらった際、公益法人でないー般の法人の場合は、法人税がかかる場合があります。

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