【数字で見る相続】1ページ 173,166件

「173,166件」という数字は、裁判所の司法統計による、平成25年度に家庭裁判所に持ち込まれた相続放棄に関する事案件数。相続放棄は平成20年度以来増加傾向で、平成元年の43,626人と比較すると4倍近く増えています。厚生労働省による平成26年の死亡者数は約126万9,000人ということから、件数の多さがうかがえます。

相続放棄とは、被相続人の財産について、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことを指します。つまり、民法上では、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。「明らかにマイナスの財産のほうが多い」「相続争いに巻き込まれたくない」場合に選択するケースが中心です。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に対して提出する必要があるので注意しましょう。

相続・贈与について少しでも関心かおる方は、お気軽にご相談ください。(3ページに関連記事)