【今からできる相続対策】3ページ 相続放棄の効果と注意点を知っておきましょう

「亡くなった父が、実は多額の負債を抱えていた」「相続争いに巻き込まれるのはごめんだ」。こんな場合は相続放棄という選択肢があります。ただ、相続放棄という手続きは、非常に強い効果があり、いくつかの注意点があることを理解しておきましょう。

相続は基本的に、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。たとえ親族が残した負債であっても、自分の責任ではないのに返済を続けていくのは気が重くなります。そんな状況を回避できるのが相続放棄です。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。相続放棄が受理されると、その相続についてはじめから相続人とならなかったこととみなされます。被相続人の財産について、マイナスの財産もプラスの財産も一切相続しません。相続放棄をすると、被相続人の借金はもちろん、税金も支払う必要がなくなります。自己破産をした場合でも、滞納した税金の支払義務が残ることを考えると、相続放棄の効果は強力だといえるでしょう。ただし、相続放棄をしても、他の相続人らか納付すべき相続税の総額は原則として変化しません。そういう意味では他の相続人への配慮も必要になってきます。ご自身が相続放棄して被相続人の借金を負担しなくて済んだとしても、他の相続人が相続放棄しない限り、その人たちが借金を返済していくことになります。相続放棄をする際は、できれば兄弟姉妹や親御さんなどの親族には相談・報告しておくことが望ましいでしょう。

一度受理されたら撤回ができない

相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に行わなければいけませんが、この3ヵ月というのは意外とあっという閧に過ぎてしまうものです。被相続人に多額の借金や滞納している税金等があることが判明したら、すぐ相続放棄を検討し、アクションに移してください。相続放棄の最大の注意点は、撤回ができないことです。一度受理された相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内であっても、取り消すことができません。それゆえ、専門家のサポートを受け、慎重に対応しましょう。

相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。