【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 相続放棄をしたら、生命保険金を受け取れない?

【Q】夫が多額の負債を残して亡くなったので、相続放棄をしようかと思います。その際、生命保険金は受け取れるのでしょうか?

【A】結論からいうと、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができる場合が多いです。生命保険の受取人と指定された方が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることはできます。保険金は生命保険契約によって受取人とされた人が、その契約に従い受け取るその人固有の財産で、相続によるものではないからです。もし保険料を旦那さんが支払っていたとしても、相続財産とはなりません。受取人の指定がなく、単に「法定相続人」を受取人とすることになっていても、相続ではないのです。ただし、受取人が「被相続人」、つまり今回の場合は旦那さん本人と指定されている場合は要注意。保険金を受け取ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。また、後遺障害保険金や入院給付金、通院給付金、障害医療費用保険などの受取人は通常、亡くなった被相続人になります。よって、これらの保険金を受け取ると相続放棄ができなくなる可能性があります。これと同じで、介護保険の還付金も相続財産とみなされるので、相続放棄をする方は受け取らないほうがいいでしょう。一方、葬祭費用保険金の受取人は通常、葬儀を主催する方になるので、受け取っても相続放棄は可能と考えられています。ただし、相続続放棄をして生命保険金を受け取ると、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

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