【数字で見る相続】1ページ 16,708件

「16,708件」とは、司法統計が発表した平成25年の家庭裁判所での遺言書の検認件数です。昭和60年は3,301件、平成10年には8,825件と、遺言書の検認は年々増加傾向にあります。

自筆証書遺言や秘密証書遺言を実行する際、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続きを受けなければいけません。昨今の相続ブームを受け、相続対策の一環として遺言書を残される方が増えています。一方、公正証書遺言の件数は、平成26年で104,490件と、10万件を超えています。公正証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが不要。基本的に公証人が遺言者の意をくんで遺言書を作成するので、不備はもちろん、文意解釈の相違が生じません。

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