【今からできる相続税対策】3ページ 相続時に「連帯保証債務」で泣かないためには?

相続財産は現金・預金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含まれます。相続人はプラスの財産もマイナスの財産も譲り受けることになります。負債のなかでも特に厄介なのが「連帯保証債務」。なかなか表面化しないだけに、注意する必要があるでしょう。

被相続人に連帯保証債務があるかどうかは、なかなかわかりづらいものです。まずは金銭消費貸借契約書があるかを確認しましょう。被相続人本人がお金を借りているか、連帯保証人をしていれば、証書が残っているはずです。また、所有している不動産の登記簿謄本もチェックしましょう。抵当権が設定されていれば、借り入れや保証債務があることが判明します。しかし、他人の借り入れの連帯保証人になっている際の金銭消費貸借契約書や連帯保証契約書等は、一般的には連帯保証人の手元にないケースが少なくないそうです。また、友人などから「絶対迷惑をかけないから、名前だけ貸してくれ」と頼まれ、軽い気持ちで連帯保証人になってしまい、被相続人本人が忘れていることも珍しくありません。連帯保証人になっている本人に自覚がなければ、遺族が連帯保証債務を把握することは困難です。現実的には、相続が発生してから、お金を貸している債権者から請求が来て、連帯保証債務が判明するケースが目立ちます。

もし、被相続人に連帯保証債務があれば、相続人にそのまま受け継がれてしまいます。ただし、相続開始のあったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人が連帯保証人になっていて、多額の保証債務を抱えていたことが判明した場合、相続放棄をして、資産も債務も一切引き継がないようにする選択肢も可能です。しかし、「相続開始のあったことを知った日から3ヵ月」というのはあっという間です。遺族に相続放棄されるのを避けるため、あえて相続開始から3ヵ月を過ぎるのを待って、請求に取り掛かる金融業者もあるとも言われています。また、連帯保証人に相続が発生し、遺産分割が完了して何年も経過してから、実際の債務者が返済不能に陥り、連帯保証人となった被相続人の親族に請求が来るというケースも実際にあります。

【連帯保証債務の存在を生前に親族に知らせることが大事】

連帯保証人になっていることを親族に黙っていると、亡くなってからしばらく経って、相続放棄の機会を逸してから連帯保証債務が発覚し、相続人は何の縁もない人の借金を返済し続けなければいけなくなる事態に陥ります。連帯保証人という制度は、想像以上に恐ろしいものです。愛する家族を不幸のどん底に沈めたくなければ、まず連帯保証はしないこと、もししてしまったら、生前に連帯保証債務の存在を知らせておきましょう。また、自分の債務に関して、他人に連帯保証人を頼んでいる場合は、連帯保証人本人またはその遺族に知らせておくことをおすすめします。

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