【数字で見る相続】1ページ 22.42%
「22.42%」とは、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会による「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」による破産理由(多重債務に陥った原因)のうち、「保証債務」が占める割合。これに「第三者の債務の肩代わり」4.76%を加えると、破産理由の4分の1強が、他人の債務が原因となっています。これは「生活苦・低所得」60.24%に次ぐウエートを占めます。
「借金の保証人になった」というと、一般的には「連帯保証人になった」ことを指すケースが多いものです。連帯保証人になると、実際にお金を借りていなくても、お金を借りたことと同じだけの責任が課せられます。もし、保証債務があるときは、その存在を配偶者や子などの親族に伝えておきましょう。そうしないと、相続が起きたときに大きなトラブルに発展する恐れがあります。
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