【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 父の遺産分割協議が終わらぬうちに兄が亡くなったらどうなる?
【Q】9ヵ月前に父が亡くなりました。遺産分割協議を母と兄と私の3人で進めていましたが、つい先日、兄も亡くなってしまいました。この場合、遺産分割はどうなるのでしょう。なお、兄には妻と2人の息子がいます。
【A】被相続人の遺産相続が始まった後、遺産分割協議や相続登記を行う前に相続人の1人が死亡し、次の遺産相続が開始されてしまうことを「数次相続」と言います。一つ目の相続(一次相続)に二つ目の相続(二次相続)が続いていることを指します。
各相続人の相続分は、父の死亡による一次相続を確定させ、その後、兄の死亡による妻子への二次相続を確定させる流れになります。
今回の例ですと、父の相続が開始した際の法定相続人は、母と長男、次男の計3人。通常ならば、3人で遺産分割協議を行います。しかし、遺産分割協議が終わらないうちに長男が亡くなったので、父の遺産を相続する権利が長男の法定相続人に引き継がれます。
これによって、父の相続についての遺産分割協議には、長男の妻と息子2人も参加することになります。
法定相続分は、長男が生きていれば、母が1/2、長男・次男が各1/4でした。この1/4が長男の法定相続人に引き継がれるので、長男の妻が1/8、長男の息子2人が1/16ずつ相続します。
なおかつ、長男の財産については、長男の妻と息子2人が相続することになります。
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