【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 疎遠で浪費癖のある甥に相続させないことは可能?
【Q】私は妻と2人暮らし。子供はなく、両親もすでに亡くなっています。兄がいましたが、10年前に死去。しかし、その兄には息子(私にとって甥)がいます。甥とは20年以上会っていないのですが、今は定職にも就かず、ギャンブル三昧と聞いています。私が死んだら、甥にも財産が渡るのでしょうか? 相続させたくないのですが、可能でしょうか?
【A】子供と両親がいない場合、配偶者と兄弟姉妹が財産を相続することになります。法定相続分は、配偶者が3/4で、兄弟姉妹が1/4となっています。
この場合、お兄さんがすでに亡くなっていますが、息子さんがいるので、この方に代襲相続権があります。
つまり、あなたの相続が発生したとき、何のアクションも取らないでいると、この甥子さんにも1/4の財産を分割することになるのです。
どうしても甥子さんに財産を相続させたくないのなら、遺言を作成しましょう。「全財産を妻に相続させる」と記しておくのです。
通常の相続の場合、遺言で特定の相続人に遺産を集中させる旨を記しても、配偶者や子供、父母等に関しては、遺言書の内容に関係なく、一定の範囲内で最低限の相続分を保証しています。これを「遺留分」といいます。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分減殺請求」といって、遺留分に相当する財産を請求できます。
しかし、兄弟姉妹に関しては遺留分という権利そのものが発生しません。したがって、遺言書をきちんと記しておけば、甥子さんが財産を相続することがなくなります。
なお、遺言書は公正証書遺言で作成しましょう。自筆証書遺言だと、家庭裁判所での検認が必要だからです。検認の場合、相続人全員の戸籍謄本を提出しなければいけなくなり、場合によっては甥子さんと立ち会うことになります。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。