【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 離婚した息子の嫁が 養子縁組の解消に応じない
Q 息子の嫁は結婚するときに「同居するから養子縁組させてください」と頼んできました。そのときは問題ないだろうと判断し、了承しました。しかし、嫁は家事をせず、息子を毎日罵倒し、暴力を振るうありさま。息子も我慢できず、離婚を決めました。その際、「離婚に応じても、養子縁組は解消しません!」と言ってきました。これはどういう意味ですか。どう対応すればいいのでしょう?
A まず「離婚調停」を申し立て、協議しよう。
息子と離婚しただけでは、親子関係は解消されません。離婚の諸手続きとは別に、養子関係を離縁する手続きを取る必要があります。そうしないと、相続が起きたときに、息子の元嫁が法定相続人になり、遺産が渡ってしまいます。養子関係を離縁するには、養親と養子の双方合意の上で離縁届を作成し、役所に受理してもらうことが必要となります。もし、養子である息子の元嫁が離縁に応じないスタンスならば、養親側から家庭裁判所に対して「離縁調停」を申し立て、協議を行うことになります。ここで養子が調停に応じなかったり、出席もしないといった強硬手段に出たときは裁判離縁となります。裁判で離縁が認められるには、「縁組を継続しがたい重大な事由があるとき」という要件を満たさなければいけません。このような手続きを経てはじめて、離縁が確定します。相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。