【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 相続登記は10ヵ月以内にしないといけないのですか?
Q 相続税の申告期限は、相続開始を知った日から10ヵ月ですが、相続登記も同じ10ヵ月なのですか。また、相続登記をしないでおくと、何かまずいことでもあるのですか?
A 法律上の期限は決められていません。しかし、早めに行いましよう!
実は相続登記には期限が決められていません。放置していても、罰則もないのです。しかし、相続登記をせず、そのままにしておくと、デメリットが多々あります。
例えば、相続登記をしないままで本来の相続人が亡くなり、さらなる相続が発生したとします。その場合の遺産分割協議は、本来の相続人に加えて、新たな相続における法定相続人が登場することになります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、全員分の印鑑証明書及び実印が必要です。
トータルの相続人が多くなると、相続登記が進まなくなるリスクが大きくなります。
不動産は最も高価な財産の一つです。そのため、自分の所有権を主張するためには速やかにご自身の名義に変更する必要があります。特に、法定相続分とは異なる相続分を取得した場合、きちんと登記をしていなければ、第三者に所有権を示すことが難しくなり、トラブルに発展する危険性があります。
また、不動産を売却する際や、不動産を担保に金融機関から融資を受ける際には、不動産登記が必要です相続登記を済ませておかないと、不動産売却や融資が進まなくなってしまうのです確かに、相続登記をしなくても罰則はありません。しかし、トラブルにつながりかねません。相続が発生したら早めに相続登記を行いましょう。
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。