【資産安心コラム】2ページ 「おひとりさま」の相続人は 90 歳の母!相続税負担を考えた解決策は?前編
相続税改正前の平成25年のことです。関東の郊外住宅地に住む公子さん(62歳)は、「おひとりさま」の妹・民子さん(享年60歳)の相続税の相談に来ました。民子さんは大卒後小学校教員を務め、結婚することなく
仕事に打ち込んでいました。定年退職後、第二の人生を送ろうとした矢先に急逝。退職金や父・文造さん(昭和60年死去)からの相続財産もあり、資産は現預金を中心に1億1,000万円ありました。
公子さん、民子さんの母・静代さんは90歳で心身ともに健康。民子さんと同居しておりました。静代さんの資産は、夫・文造さんから相続した資産5,000万円がありました。
民子さんの財産を受け継ぐ法定相続人は、誰になると思いますか?
この場合、民子さんの法定相続人は、母の静代さんになります。姉の公子さんではありません。
静代さんが相続する場合、相続税がかかります。平成25年当時の税法ですと、(1億1,000万-基礎控除額6,000万)×20%-控除額200万=800万円の相続税となります。
静代さんが民子さんの資産1億1,000万円を相続すると、自身の資産5 , 0 0 0 万円と合わせて、1 億5,200万円もの資産となります。この資産はそう遠くないうちに、長女の公子さんが相続することになるのです。
もし、公子さんが静代さんの資産を相続した場合、相続税はどうなるか。平成27年以降の新税法で(1億5,200万-基礎控除額3,600万)×40%-控除額1,700万=2,940万円の相続税負担を強いられます。
「母の相続放棄」で問題解決
90歳の静代さんが、以後の生涯で1億5,200万円の資産を使い切ることは考えにくいです。一方、公子さんには2人の子供と2人の孫がいて、何かと物入りです。
そんな状況下で、どのような解決策を取ったのか。まだ民子さんの相続発生から2ヵ月しか経っていなかったので、静代さんに相続放棄の手続きをしてもらい、民子さんの財産は、姉の公子さんが相続することにしました。このときの公子さんが負担する相続税は800万円で、1億円超の資産が手元に残りました。
民子さんの相続問題は解決しましたが、これで終わりではありません。続いて、静代さんの相続対策に着手しました。(後編へ続く)
相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
POINT
●晩婚化、未婚化が進む現代、高齢の親が子供の相続人になるケースが珍しくなくなっている
● 親が相続するときは相続税負担を考えた対策を取ろう