【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 孫のために預金口座をつくっている場合は どうすればいい?

Q 現在2歳のかわいい孫のために、孫名義で預金口座をつくり、毎月決まった額を入金しています。私が死んだら、この預金は自動的に孫のものになるのでしょうか?

A 死後自動的にはお孫さんの預金になりません。対策を打たないと税務調査でトラブルになります。
 お孫さんが現在未成年なのに、まとまった金額の預金口座を持っていると、税務署がチェックします。
●通帳・印鑑の管理・支配は誰が行っていたか
●名義財産の原資は誰が負担していたか
●贈与税の申告をしているかどうか
 つまり、あなたが亡くなった時点で、お孫さん名義の預金の通帳や印鑑の場所を、お孫さんやその親(=息子・娘)が把握していなかったり、口座の存在を知らなかったりすると、即刻名義預金とみなされ、亡くなったあなたの財産として扱われます。また、お孫さんの名義になっている預金が、あなたの口座から振り替えられていると、名義預金とみなされる可能性が高まるでしょう。
 現時点でできる対策としては、次の2つが考えられます。
●まず原則として適当なタイミングでお孫さんとその親に預金の存在を知らせ、通帳と印鑑を渡し、自由に使ってもらう
●毎月毎年同じ額を入金するのではなく、金額に差をつける工夫をする。さらに毎年110万円以内の贈与ではなく、ある年にはいくらか基礎控除額を上回る贈与をして、少額でも贈与税を払っておく
 そもそも所得の原資が祖父母ならば、孫が自分で管理していても、税務署は祖父母の預金とみなします。もし多額の預金がある状態で祖父母に相続が発生すれば大変です。贈与税の申告をしていなければ、税務署は
相続税を課税しようとします。
 せっかくお孫さんに内緒で預金口座をつくっても、税務署から名義預金とみなされ、お孫さんが税金を支払うことになってしまいます。
 相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。