【今からできる相続対策】3ページ 「おひとりさま」 の相続対策は遺言が不可欠!

 近年は「おひとりさま」の世帯が増えています。それに応じて、おひとりさまの相続も増加傾向にあります。実は、おひとりさまの相続こそ、きちんとした対策が必要です。相続対策として、遺言が最も効果的で不可欠といえるでしょう。
 未婚で配偶者と子がいない、おひとりさまが亡くなった場合、財産は誰が相続するのでしょう?
 もし、親がいる場合、財産は親が相続します。両親とも健在ならば、父母が財産をそれぞれ1/2ずつ分割し ます。父母の片方のみ健在ならば、 父または母がすべて相続します。
 このケースでは、法定相続人が1~2人と少ない点が問題となります。多額の財産を残した場合、親に大きな相続税負担がかかってしまいます。また、ローンなどの負債や税金の滞納は、できるだけ減らしておくことが望ましいでしょう。
 両親がすでに亡くなっており、兄弟姉妹がいる場合、その兄弟姉妹が財産を相続します。もし、兄弟姉妹の中で、すでに亡くなった者がいて、かつその子供(甥、姪)が存在すれば、その甥、姪にも相続権があります。 兄弟姉妹と仲が良く、甥や姪とも親交があれば、問題はありません。しかし、兄弟姉妹と不仲だったり、甥や姪と交流や面識がない場合は、自分の意に反した「不本意な相続」を強いられます。前もって遺言を書いておくことをお勧めします。

遺言がないと親しい人や 特定の団体には財産が渡らない

 もし、配偶者、子供、両親、兄弟姉妹が一人もいない場合、つまり相続人がゼロのときは、財産は国庫に帰属し、国のものになります。
 裁判所が、内縁の妻や生前介護し てくれた人を「特別縁故者」として財産分与を認める事例もありますが、 財産を他人や社会等に確実に活かしてほしいと考えているのなら、遺言を記しておく必要があります。
 たとえば、親友などの親しい人や、介護などでお世話になった人などに、 自分の財産を渡したい場合、遺言でその旨を記しておきましょう。「この人に財産を受け取ってほしい」と強く願っていて、常々本人に直接話していたとしても、相続のときに遺言がなければ、その人に財産が渡ることはありません。そのような人は、相続後、裁判所に「特別縁故者」の申請をして、承認を受けるというプロセスを踏む必要があります。
 また、社会福祉法人や学校法人、 日本赤十字社、ユニセフ等に財産を寄付したい場合や、お寺や神社等で財産を有効に利用してほしいと望んでいる場合も、遺言で明確に記しておかなければなりません。
 このように、法定相続人以外の方へ遺言で財産の分与をする事を「遺贈」と言います。遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象になります。個人でない法人がもらった際、公益法人でない一般の法人の場合は、法人税がかかる場合があります。
 結論として、おひとりさまの相続には、遺言が不可欠です。元気なうちに作成しておきましょう。
 相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。