【数字で見る相続】1ページ 18万2,089件
「18万2,089件」という数字は、裁判所の司法統計による、平成26年度に家庭裁判所に持ち込まれた相続放棄に関する事案件数。相続放棄は平成20年度以来増加傾向で、平成元年の43,626人と比較すると4倍以上増えています。厚生労働省による平成27年の死亡者数は約130万人ということから、件数の多さがうかがえます。
相続放棄とは、被相続人の財産について、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないことを指します。つまり、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。
近年の相続放棄件数増加の背景には「多額の負債を抱えて亡くなる人の増加」「相続争いの激化」などが考えられます。相続放棄の手続きは、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に対して提出する必要があります。この3ヵ月は熟慮期間と言われ、さらに3か月の期間の延長を申し立てることができますが、3ヵ月という期間は短いので注意しましょう。相続・贈与について少しでも関心がある方は、お気軽にご相談ください。