【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 相続で家業の肉屋を継ぐことにしたけれど、 飲食店に変えても税務上問題はない?
Q 先日、父が亡くなりました。長男の私が実家に住み、家業の肉屋を継げば、相続税がかからずに済むという話を聞きました。肉屋ではこの先厳しいので、飲食店にしようと思うのですが、税金的に大丈夫ですか?
A 「相続税の申告期限後に飲食店に転業する」か「店舗の一部を肉屋として残す」場合は、「小規模宅地等の特例」が適用されます。
もちろん、お父様名義の土地建物は相続税の課税対象となります。ただし、商売に使っている土地や、住んでいる土地に関しては、一定条件の下、土地の価額から80%減額してくれる制度があります。これを「小規模宅地の特例」といいます。
今回のケースでは、小規模宅地の特例のうち、特定事業用宅地が適用されます。「土地の価額から80%減額できる」「適用できる限度面積は4 0 0 平方メートル」という特例です。
父の事業を長男が引き継いで、小規模宅地の特例を適用する場合、次の要件を満たす必要があります。
●申告期限までに親族が土地を取得していること(遺産分割を終えていること)
●申告期限までに土地を保有し続けていること
●申告期限までに父と同じ事業を引き継いで、続けていること
以上を踏まえると、肉屋から飲食店に転業したいのならば、相続税の申告期限が過ぎてからにしましょう。あるいは、店舗の一部を肉屋として残し、一部を飲食店に改装しましょう。こうすれば、事業継続する肉屋
の面積分には80%減額の小規模宅地の特例が適用されるでしょう。
一方、相続税の申告期限前に、店をすべて飲食店に転業してしまってはいけません。「もとの事業を続けていない」とみなされ、小規模宅地の特例がまったく使えなくなります。
なお、同じ事業かどうかの判定は、「日本標準産業分類」の分類項目等を参考にして総合的に判断しましょう。相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。