【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 姻族関係終了届を出したら、子供と亡夫の親族との関係は解消できるの?

Q 半年前に夫が亡くなりました。義母は健在なのですが、結婚当初からずっと嫌味ばかり言われてきました。「あなたの健康管理が悪いから、息子が早く亡くなった」と顔を合わせるたびになじられています。姻族関係終了届を出して、義母とその一族と縁を切りたいのですが、子供たちも一緒に縁を切れるのですか?

A 妻が亡夫の親族との姻族関係を終了させても、子供は血族関係を解消することはできません。ただし、姓をあなたの旧姓に変更することは可能です。
 妻が亡夫の親族との姻族関係を解消しても、子供にとって亡夫の親族とは血のつながりがあり、血族関係を解消することはできません。
 もし、あなたにとっての義母に相続が発生したときは、あなたの子供にも代襲相続権が発生します。また、義母が要介護になったときは、あなたの子供に介護負担を求めてくる可能性もあるでしょう。
 ただし、子供が亡夫の親族と血族関係を切れなくても、姓をあなたの旧姓に変更することはできます。3ページにあるように、姻族関係終了届を提出し、結婚前の姓に戻したい場合は、別途「復氏届」を提出する必
要があります。しかし、子供の姓も自分の旧姓にしたい場合は、別の手続きを要します。
 まず、「子の氏の変更許可申立書」を管轄の家庭裁判所に提出します。子供の姓を変える許可が出てから、「入籍届」を役所に提出するという流れになります。
 亡夫の親族との縁を切りたい事情はさまざまです。確かに姻族関係終了届を提出すれば、あなたと亡夫の親族との関係を解消することはできます。しかし、子供と亡夫の親族とは血族であり、関係は解消できません。姻族関係終了届を出してせいせいしたからといって、亡夫の親族を刺激する言動は慎んだほうがいいでしょう。
 相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。