【なかなか聞けない相続Q&A】4ページ 親の土地に家を建てて、権利金や地代を払わないと、贈与税がかかるのですか?

Q 父名義の実家の敷地内に家を建てて、そこに一家で住もうと思います。その場合、権利金や地代を父に支払ったほうがいいのでしょうか。支払わないと、贈与税などがかかるのでしょうか?

A 子が親に権利金と地代をともに支払わないで土地を借りると、「使用貸借」とみなされ、贈与税はかかりません。ただし、将来親から子へ相続するときに、相続税の評価額が高くなります。
 親の土地に子が家を建てる場合、土地の名義を親のままにして、子が親から土地を借りるケースがあります。第三者間ならば、借主は地主に権利金と地代を支払う慣行がありますが、親子間では、子が権利金と地代を支払わないことは珍しくありません。
 このように、権利金や地代を支払わずに土地を借りることを、土地の「使用貸借」と言います。使用貸借の場合、子に贈与税が課されることはありません。子が土地を使用する権利の価額がゼロとして扱われるからです。
 ただし、使用貸借されている土地は、親から子に相続するときに相続財産の対象となります。通常、他人に貸している土地は貸宅地として評価減されますが、使用貸借の場合は借地権分を含めた自用地(更地)として評価されるため、評価額が高くなります。
 権利金を払う慣行の地域では、子が親に権利金を払わず、地代だけ支払うと、使用貸借ではなくなり、通常の賃貸借となります。権利金相当額が贈与されたとみなされ、贈与税が発生するので注意しましょう。なお、土地の固定資産税程度の金額を子が自分で負担する分には、使用貸借の範囲として認められ、贈与税がかかることはありません。相続・贈与について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。