【資産安心コラム】2ページ 同族会社の役員退職金適正額は?〜生前退職金のメリットとは〜

前回、同族会社における役員退職金の適正額や、死亡退職金について説明しました。今回は、生前退職金のメリットについてご紹介します。

退職所得の計算方法

 生前退職金を受け取る場合、退職金は受給者の退職所得となります。この所得は通常の所得に比べ、格段に税負担が少ないのが特長です。
 退職所得の金額は『収入金額(源泉徴収される前の金額-退職所得控除額)×1/2』で計算します。また、退職所得控除額については、『勤続20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万未満の場合は80万円)』、『勤続20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数-20)』で計算します(※下段の表参照)。仮に30年勤続した場合の控除金額は、800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円となります。
 さらに、役員在籍年数が5年を超えている場合の課税対象は、この控除額の1/2となるのです。仮に、30年勤続して2,000万円の退職金をもらった場合、所得控除額を引いた後の1/2の額である250万円のみが課税対象となります。しかも分離課税のため、ほかの所得と合算する必要はありません。

生前退職金のメリット

 多額の退職金は、“現預金”として相続税財産を膨らます恐れがあります。しかし、相続税の節税に有利となるマンションなどの不動産を購入などすると、3,000万円の現金を1,000万円程度の相続税評価額に変えることも可能です。
 そのほかのメリットとして、退職者が同族会社のオーナーで、持株比率も株式評価額も高い場合には、後継者への株式贈与に活用することも有効です。退職金の支払いは会社に多額の経費を生じさせ、株価を一気に引き下げるので、その時点での贈与が有利となるのです。

生前退職の注意点

 生前の退職金支給に当たっては、退職に伴う実態が必要です。退職後も大株主として経営を指示できる立場だったり、取締役を退任して形式的な監査役になったり、非常勤となるだけでは退職とは認められません。
 また、分掌変更によって、役員としての地位や職務の内容が激変し、退職と同様の事情にある場合は退職金として認められますが、給与が今までの50%以上減少していることが望ましいとされていますので、注意しましょう。

退職所得の金額=収入金額(源泉徴収される前の金額ー退職所得控除額)×1/2
 勤続年数:退職所得控除額
 20年以下:40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
 20年以上:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)