【数字で見る相続】1ページ 4,566億円
平成30年5月、国税庁は『平成29年分の所得税等、消費税及び贈与税の確定申告状況等について』を発表。『平成29年分の住宅取得等資金の非課税の申告状況』について、申告人数は58,000人、非課税の適用を受けた金額が4,566億円であることがわかりました。
平成30年時点において、直系尊属から新築などの住宅取得資金を取得した場合の非課税限度額は、“一定の省エネ基準を満たした住宅”が1,200万円、“それ以外の住宅”は700万円です。なお、平成31年4月1日~平成32年3月31日までに住宅取得に係る契約を締結し、消費税率(※1)が10%の場合は、非課税限度額が最大3,000万円(※2)となります。
住宅取得資金の非課税が適用されるためには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。本誌3ページには、『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』についてご紹介しています。ぜひ一読ください。
※1 住宅用家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率。
※2 一定の省エネ基準を満たした住宅の場合。それ以外の住宅は2,500万円。