【数字で見る相続】1ページ 57.1%

 国税庁が平成30年末に公表した『平成29年分の相続税の申告状況について』によれば、相続税の申告があった相続財産のうち、名義変更が必要となる土地や家屋、有価証券が占める割合は57.1%でした。金額にすると9兆5,404億円にものぼります。
 さらに、この数字には預貯金は含まれていないため、実際にはより多くの相続財産において、名義変更が必要となることがわかります。
 名義変更をしないまま亡くなった被相続人の財産をそのまま放置してしまうと、あとから相続人が権利行使しようとしてもすぐにはできません。また、さらに相続が起きてしまったら、相続人間の関係はどんどん複雑化してしまいます。本誌3ページには、名義変更手続きについて掲載しています。ぜひご一読ください。