【数字で見る相続】1ページ 12,166件
2017年の『司法統計年報』によれば、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件数は年間で12,166件でした。遺言書がない相続の場合は相続人の間で遺産分割について話し合うことを考えると、相続人の間では解決せずにトラブルが深刻化してしまった件数が、年間でこれだけの数に上っていることがわかります。
さらに国税庁の『平成29年分の相続税の申告状況について』によれば、相続財産全体における不動産の割合は41.9%(2017年)で、全体の5分の2以上を占めていました。不動産は不公平な分割になりやすいこと、相続財産に占める割合が大きいことから考えると、遺産分割の紛争は多いと思われます。トラブルを未然に防ぐためには、早めに対策を取りたいところです。本誌2ページでは、不動産等を相続人の間で公平に遺産分割する方法について、詳しく取り上げています。ぜひご一読ください。