【数字で見る相続】1ページ 12月12日
2019年12月12日、自由民主党と公明党が『令和2年度税制改正大綱』を発表しました。一般的には、『ベンチャー企業への投資で法人税軽減』『年間所得500万円以下の未婚のひとり親への寡婦(寡夫)控除の適用』などが注目され、資産税に関しては、2020年4月1日から始まる『空地空家に対する課税徴収の措置』が注目を集めています。これまでは所有者がわからない土地に関しては、固定資産税を課すことができませんでした。しかし、この措置によって、実際の土地の使用者を所有者とみなし、固定資産税を課すことになります。
本誌3ページでは『令和2年度税制改正大綱』における資産税の変更点を一部抜粋して掲載しています。ぜひご一読ください。