【数字で見る相続】1ページ 24.4%

2018年、『家庭裁判所の家事審判新受事件の事件別件数』のうち、相続放棄が占める割合は24.4%、件数は21万5,320件と、家事審判新受事件のなかで最も多くなっていました。
 相続放棄は、借金などの負債だけでなく預貯金や不動産などのすべての相続財産を放棄する手続きです。相続財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産が多いケースで相続放棄が活用されているだけでなく、親世代が所有する空き家や空き地の処分に困って相続放棄をするケースも増えています。ただし、相続放棄をすれば相続にまつわるすべてのトラブルから相続人が解放されるわけではありません。相続人の負担にならないよう、不要な相続財産はできるだけ早いうちに整理しておきたいところです。本誌3ページでは、相続放棄について、詳しく取り上げています。ぜひご一読ください。