【数字で見る相続】1ページ 1億6,000万円

被相続人に配偶者がいる場合、相続税がかからない配偶者の税額軽減の対象となるのは『1億6,000万円』もしくは『配偶者の法定相続分』のどちらか大きい金額までとなっています。配偶者の税額軽減によって相続税が低く抑えられることから、配偶者に相続財産を集めて相続税対策をするケースがよくあります。
 しかし、配偶者の税額軽減を使うときには二次相続まで視野に入れておかなければなりません。一次相続で配偶者に財産を渡し過ぎると、二次相続時の相続税が高くなる可能性があるからです。一次相続と二次相続において、どのような財産配分で相続を終えていれば相続税が一番低く抑えられるのかは、一律にいえることではなく、財産状況によって変わってきます。二次相続も含めて、早い段階で相続税の試算をしておくと安心です。