【数字で見る相続】1ページ 32.3%

 国税庁が発表した『平成30年分 相続税の申告事績の概要』によれば、2018年度において、相続財産のうち預貯金が占める割合は32.3%であり、2009年の22.3%から10%増加していました。一方で不動産(土地と家屋)は14.8%減少し、40.4%となっています。
 預貯金は不動産のように分割しにくいものではありません。そのため、相続財産の大半を占めるものが預貯金である場合、それが不動産だった場合に比べてトラブルは少なそうだと思う方もいるでしょう。しかし、被相続人の預貯金が多いケースでは、相続人の一人が使い込んだり使途不明金が発生したりというトラブルが生じる危険性があります。ほかの相続人が、相続財産がいくらなのかを把握していなければ、発覚しないままになることもあり得ます。これを防ぐためには、生前に相続財産を確定しておくことが大切です。