【相続の基本講座】4ページ 2020年7月10日からスタート!法務局における自筆証書遺言保管制度
これまでの『自筆証書遺言』には、紛失や相続人による破棄、隠匿、改ざんの可能性もあり、作成してもなかなか活かされないという問題がありました。一方、『公正証書遺言』は確実に有効となる反面、費用が高く、簡単に書き直しができません。そこで、自筆証書遺言をより確実に有効にする新たな方法として、『法務局における自筆証書遺言保管制度』を紹介します。
自筆証書遺言を法務局で保管し遺言書の紛失や隠匿等を防止
『法務局における自筆証書遺言保管制度』(2020年7月10日開始)には、以下の特徴があります。
●保管手数料が安い
●『家庭裁判所による検認』が不要
●死後、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付
請求または遺言書の原本閲覧請求をすると、ほかの相続人に遺言書の存在が通知される
この制度と公正証書遺言のどちらがよいのかについては、ケースバイケースです。ただし、自筆証書遺言は『法律的に有効な遺言書』でないとその効果が認められませんし、公正証書遺言は、作成前に『財産内容の確認』『自分の意思』をまとめておかなければ、その“効力を発揮”できません。この点を踏まえて検討することが肝要です。
参考:法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html