相続人で分ける遺産にはどのようなものが含まれるか?
相続人で分ける遺産にはどのようなものが含まれるでしょうか。
遺産とは、被相続人が死亡時に残した財産です。
遺産には、プラス分とマイナス分があり、その中身も様々です。
財産だけでなく、借金などの債務も遺産に含まれる点に注意が必要です。
まず遺産目録を作成する
相続が発生すれば、被相続人の財産については、遺産分割上の問題だけでなく、税金上の問題もありますから、内容を客観的に知ることができるようにする必要があります。
また、相続人が遺産分割の協議をする場合、お互いに何か相続の対象になるのかを知っておかなければなりません。
遺産は大きく、①現金、不動産、動産、債権、株などのプラスの財産と②借金、保証債務、買掛金、預かり品の返還義務などのマイナスの財産に分類できます。
この2種類の遺産を明確にするには、資産と債務を個別に書き出した相続財産目録(遺産目録)を作成するとよいでしょう。
資産といえるものは?
確認する資産には以下のようなものがあります。
① 現金・預金・手形・小切手
これらの債権については、実務上どのような債権か理解できるように書きます。
例えば、銀行預金の場合は、相続人として銀行に照会して、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、金額を確認します。
貸金などの債権は、債務者の氏名、連絡先、貸付日、返済期限、利率を碓認します。
手形、小切手、無記名債権なども発行人、種類、番号、金額などを特定します。
手形は満期日を記載し、手形、小切手は期日には銀行などに呈示しなければなりません。株券なども要領は同じです。
② 不動産
登記事項が記載されている登記事項証明書、登記が完了したときに登記名義人に通知される登記識別情報や登記済証(権利証)を調べて、土地については所在、地番、地目、地積を、建物については所在、家屋番号、種類、床面積などを個別に確認して明記します。
不動産は、土地と建物を別にするか、あるいは土地と建物を一緒にして書きます。
もし、手元に権利証などがなければ、法務局や役所の固定資産税課で、公図や建物所在図などにより登記簿を調べます。
債務も相続財産
債務は資産(債権)の裏返しです。
作成要領は資産の場合と同様で、第三者からの借金、買掛金などです。
相続人から被相続人への生前の貸付や立替金、仮払いなども被相続人の債務です。
例えば、入院費、治療費などがこれに含まれます。
但し、死後に発生する葬儀代、法事の費用などは被相続人の債務ではありません。
しかし、葬儀代などの立替分を相続した遺産から充当するかどうかは、それぞれのケ-スによって違います。