相続の所有権移転登記を放って置くとどのようなデメリットがありますか?

相続の所有権移転登記をしないとどのようなデメリットがあるのでしょうか。

登記するのは面倒で費用がかかるので、そのまま亡くなった親の名義にしておこうとお考えになる方も多いでしょう。

しかし、所有権移転登記をしておかないと、不動産の売却や不動産を担保にした融資が受けられません。

親や配偶者などが死亡して土地などの不動産を相続した場合、相続による所有権移転登記を行います。

相続が開始するのは被相続人が死亡した時点ですので、被相続人の死亡時以後、相続による所有権移転登記の申請ができることになります。

しかし、相続登記は意外に行われておらず、死亡した人の名義のまま登記されていることも少なくないのが現実です。

相続登記をしないで世代交代が進むと関係者が増える

親が亡くなって、そのまま親名義のままになっている土地は多くあります。

ただし、あまり長期間登記をそのままにしておくと、まれに相続人の1人が勝手に相続登記をして不動産を処分してしまい紛争になるケースもあります。

また、トラブルにはならないまでも、何十年も経過してしまうと、相続人たちが死亡してその人たちについて相続が発生し、関係者全員を探そうとしても見つからず、スムーズに登記ができなくなるといった事態が考えられます。

実際、親が亡くなって名義変更をしないまま、子、孫へと世代交代が進むと、それから名義変更をしようと思った時は、相続人の関係者が増えていますので、その人たち全員と連絡をとることでさえ苦労します。

長年それ程付き合いのない親族と連絡をとって、名義変更の印鑑を付いてもらうよう依頼することになり、精神的に負担がかかります。

相続登記をしないと売却ができない

そして、事実上不動産を所有していたとしても、不動産の移転登記をしてない状態では、売却ができません。

また、金融機関から融資を受けて、抵当権を設定する場合など、その不動産を担保に提供することができません。

名義変更をしないと、いずれ不動産を売却したり、融資を受けたりする際に多くの手間がかかることになります。

相続が発生した場合には、なるべく早く相続による所有権移転登記をするほうがよいでしょう。