調停を申し立てるにはどのような準備をすればいいのでしょうか?

調停を申し立てようと思うのですが、どのような準備をして裁判所に申し立てればよいのか分かりません。

調停申立て前にはどのようなことを準備すればいいのでしょうか?

調停申立書と、相続関係者の除籍謄本・戸籍謄本や住民票、それに不動産全部事項証明書などの遺産に関する資料を揃えて、調停申立て費用などを用意して、家庭裁判所の窓口に行きましょう。

調停申立書の用意

調停申立書の作成

調停申立てをする場合、まず家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしなければなりません。

申立ては申立書を家庭裁判所に提出しなければなりません(家事事件手続法255条1項)。

その申立書には、「当事者及び法定代理人」と「申立ての趣旨及び理由」を記載しなければなりません(家事事件手続法255条2項)。

実際には裁判所の受付に備え付けられた「遺産分割調停申立書」の用紙に所要事項を記入することになります。

この遺産分割調停の申立てでは、申立ての趣旨と申立ての実情を明らかにしなければなりませんが、申立ての趣旨では「被相続人誰々の遺産の分割を求める」と記載するだけです。

調停申立書には、もちろん調停の当事者を記載します。

当事者の欄には、申立人の欄には申立てをする人の氏名、住所、生年月日、本籍、被相続人との続柄を記載します。

相手方の欄には、相手方となる人の氏名、住所、生年月日、本籍、被相続人との続柄を記載します。

そのほかに、相続関係者の家系図を作成して提出するよう求められますので、家系図も作成します。

遺産目録の作成

調停申立書の他に、一緒に相続する人(共同相続人)や、遺贈または贈与があったか無かったか、あった場合はその内容を示し、かつ、被相続人にはどのような遺産があるのかを示した遺産の目録を提出することになっています(家事事件手続規則127条・102条1項)。

調停手続中に判明した遺産があれば、その新しく発見した遺産も後で目録に追加できますから、調停申立て段階では、申立人が把握できている範囲の遺産を記載すれば足ります。

調停申立てにおける添付資料の提出

調停中立書の他に、その調停の際に必要となる資料も、裁判所に提出します。

当事者に関するもの

当事者に関する添付資料としては、申立人と相手方の戸籍謄本と住民票、被相続人が生まれてから死亡するまでの除籍謄本および戸籍謄本が必要です。

この資料が欠けていますと、家庭裁判所から補充するよう指示されます。

遺産に関するもの

遺産に不動産が含まれるのであれば、不動産の全部事項証明書、不動産の査定書などを用意する必要があります。

また、預貯金が遺産に含まれるのであれば、被相続人の死亡時点での残高証明書が必要になります。

もし被相続人に借金があるのであれば、それらの取引履歴一覧などが必要です。

また、申立人が遺産を増やすのに貢献したという特別受益や寄与分を主張する場合は、それらに関する契約書や領収書があれば、それらも整理して提出する必要があります。

ようするに、戸籍の他は、遺産分割の査定に必要な資料一式ということになります。

調停申立てにおける収入印紙と郵便切手

申立書には、手数料額の印紙を貼って提出します。

これは、被相続人1人につき1,200円です(民事訴訟費用等に関する法律3条1項・別表第1の15-2)。

このほか、裁判所から相手方への郵送で使用するための郵便切手、あるいは相当額の金銭をあらかじめ裁判所に納めますが、その金額については、各家庭裁判所ごとに扱いが異なりますので、申立て先の家庭裁判所に問い合わせてください。