遺産分割の調停はどれくらいの時間がかかるのでしょうか?
遺産分割の調停はどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
調停は、おおよそ月1回のペースで進行します。
解決までの時間については事案ごとであり、特段の争いがなければ数回で成立しますが、数年を要する事案も稀ではありません。
特に、遺産分割の調停は、特別受益、寄与分などが争点となったり、遺産分割の前提となる遺産の範囲が争点となって別の訴訟が必要となったりするなど、紛争が複雑化、拡大化することが多いです。
第1回期日の決まり方は?
申立人と家庭裁判所の協議
第1回期日は、申立人と家庭裁判所が協議の上、期日を決定します。
具体的には、調停を申し立てると、家庭裁判所で必要書類が揃っているかどうかが確認され、これが整った段階で、正式に申立てが受理され、事件番号が付されます(以後、申し立てた調停は、この事件番号で特定されることになります。)。
その後、家庭裁判所より期日調整の連絡が入り、申立人と家庭裁判所の双方都合がよい期日を調整の上、正式に第1回期日が決まることになります。
なお、家庭裁判所ごとに調停が行われる曜日は決まっているので、曜日についてはあまり選択の余地がありません。
また、候補日については、おおよそ1か月~2か月ほど先の候補日を打診されるのが通常であり、時間帯については、10時から12時まで、あるいは13時過ぎから16時頃までという形で決まるのが通常です。
第1回期日が決まるまでの流れは以上のとおりであり、順調にいけば、申立て当日に第1回期日まで決定します。
ただ、特に東京家庭裁判所などの大規模庁では調停申立件数が非常に多いため、時期によっては、調停申立から期日指定までに1か月以上待たされるということもあります。
神戸家庭裁判所尼崎支部では、時期にはよりますが、調停申立て日より1~2カ月以内に指定されることが多いです。
相手方への期日連絡
このようにして決められた第1回期日は、家庭裁判所より相手方にも郵便等で伝えられ、当該期日への出席が求められます。
もっとも、この第1回期日は相手方の予定を考慮して決められたものではないため、相手方の日程が合わないこともあります。
その場合、日程が合わないことを家庭裁判所に伝えれば、強いて第1回期日への出席が求められることはなく、申立人と相手方の双方が出席可能な第2回期日の調整が行われることになります。
その場合の第1回期日の扱いは様々ですが、申立人のみが出席し、事案の概要や争点などを説明して終わるという流れになることが多い印象です。
なお、弁護士に依頼している場合は、調停期日は、弁護士と一緒に出席します。
そして、弁護士が、ご本人に有利になるよう、裁判所に対して主張書面、証拠を提出していきます。
第2回期日以降の期日の決まり方は?
第2回期日以降の次回期日設定
第2回期日以降は、各期日の最後に、調停委員、申立人、相手方全員の出席が可能な次回期日が決定されます。
次回期日はおおよそ1か月ほど後に設定されることが多いですが、検討課題が多い場合には、数か月先に設定されることもあります。
なお、各期日においては当事者も出席することが原則ですが、やむを得ない場合には代理人弁護士のみの出席でも許容されることがあり、その場合には、調停委員と代理人弁護士の日程のみを調整することになります(家事事件手続法51条2項)。
また、当事者が多数の場合には、全員の予定を調整するのは事実上困難であり、その場合には、主に争っている当事者のみの日程を優先して調整するという運用がなされることもあります。
調停成立日
このようにして期日を繰り返し、いよいよ遺産分割案がまとまった場合には、最後に調停を成立させる日を調整します。
最後の調停成立の際には、当事者全員の出席が極力優先され、全員が出席できる日程を確保する努力がなされています。
調停成立までの期間
調停成立までにどれくらいの期間を要するかは、当然ながら事案次第となります。
早ければ、1回目で争点がまとまり、2回目で調停案が決定され、3回目で調停成立に至るということもありますが、そのような例はあまりなく、事案によっては解決までに数年を要することもあります。
なぜ時間がかかるのか
遺産分割の調停は、特別受益、寄与分などが争点となったり、遺産分割の前提となる遺産の範囲が争点となって別の訴訟が必要となったりするなど、紛争が複雑化、拡大化することがあります。
家事事件(離婚、相続)は、家族、親族間の問題ですので、紛争が表面化するまでの様々な思いが蓄積して、感情的になり易い側面があり、解決まで時間がかかることが多いです。
特に、夫婦2人のみが当事者となる離婚と異なり、相続は、兄弟が多くて相続人が多数いる場合があります。
調停が成立するためには全員が合意する必要がありますので、当事者の多い相続は解決までに時間がかかる傾向にあります。
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遺産相続問題は、身内のトラブルであり、感情的な対立が生じやすいので、悩みや不安が大きく、解決までの心身の負担が大きくなりがちです。
遺産分割調停は、裁判所に対して自己に有利な主張書面、証拠を作成して、提出する必要があります。
そこには、弁護士による法的な分析、裁判例による見通しなど、専門的な知識、経験が必要になってきます。
また、調停は、裁判所における相手方との交渉であり、調停委員に対してどのような説明、どのような説得が効果的であるかは、遺産分割調停の経験の多い弁護士が良く知っています。
遺産分割調停は、長期間(場合によっては1年以上、数年)に及びますので、弁護士にいつでも相談でき、調停に一緒に行くことができ、裁判所に提出する書面の作成、証拠の収集をしてもらえることは、精神的にも大きな支えとなります。
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