遺産分割の調停の当日は、どのような流れでおこなわれるのでしょうか?

遺産分割の調停の当日は、どのような流れでおこなわれるのでしょうか?

調停期日では、申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員とともに、争点について妥協の余地がないか検討することになります。

調停日に相手と会うことは原則としてありませんが、中間合意調書作成時と調停成立時には、当事者全員の同席が求められます。

目次

調停当日の流れ
調停の争点検討の順序
中間合意調書の作成
調停成立日の流れ
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調停当日の流れ

待合室での待機

調停当日は、指定された時刻までに待合室に入り、待機していると、指定時刻に調停委員が呼びに来て、調停室に案内されることになります。

なお、通常は、待合室には申立人側と相手方惻の2部屋がありますので、対立相手と待合室で顔を合わせることはありません。

弁護士に依頼している場合は、調停期日は、弁護士と一緒に出席します。

通常、当事者(申立人側と相手方側)は交互に調停室に呼ばれますので、待機時間があります。

待機時間は、待合室で弁護士と方針などを話し合って準備することが多いです。

裁判所が遠くて行けない場合はどうすればいいのでしょうか?

調停室でのやりとり

第1回期日においては、通常は申立人側から調停室に呼ばれ、まずは調停委員と中立人間で事実関係や争点の確認が行われます。

そして、次に、入れ替わりで相手方が調停室に呼ばれ、調停委員が聴取した事実関係や争点について、相手方の認識を確認することになります。

通常は、第1回期日はその程度で終了し、次回期日までの双方検討事項を整理した上で、次回期日の調整が行われます。

第2回期日以降は、前回期日までの流れに応じて、適宜申立人・相手方が交代で調停室に呼ばれ、争点に関する双方主張の相違について妥協点がないか、調停委員との間で検討が行われることになります。

なお、申立人・相手方の一方が調停室で調停委員と話をしている間、他方当事者は待合室で待機することになり、1時間以上も待合室で待ち続けるということが稀ではありません。

調停室で調停委員に対して話す際は、緊張されるかもしれませんが、事実関係、感情、気持ちなど自由に話して頂いて結構です。

裁判所と言うと、テレビで見るような大きな法廷で裁判官がいるイメージをされるかもしれませんが、調停は小部屋での話し合いになります。

法的な主張などは、同席している弁護士より調停委員に話しますし、事実関係についても必要に応じて弁護士が補足してバックアップします。

調停の争点検討の順序

争点の検討には順序があり、以下の順番で検討がなされます。

① 遺言書はあるか

② 相続人は誰か

③ 遺産分割の対象となる相続財産は何か

④ 相続財産を金銭に換算した場合の評価額はいくらか

⑤ 各相続人の(具体的な)相続割合はどうか

⑥ 相続財産をどのようにして各相続人に配分するか

相続紛争の興味関心は⑥に集中しがちですが、①~⑤を前提問題として整理しなければ⑥についても結論は出ないので、調停でもそのような流れで争点が整理されています。

遺産分割の調停は、特別受益、寄与分などが争点となったり、遺産分割の前提となる遺産の範囲が争点となって別の訴訟が必要となったりするなど、紛争が複雑化、拡大化することがあります。

例えば、

上記①では、遺言書の有効性(遺言能力、遺言の形式など)、

上記②では、非嫡出子の判明、相続分譲渡の有効性、相続欠格・廃除、

上記③~⑤では、遺産の範囲、特別受益、寄与分

などが問題となり得ます。

なお、主張書面、証拠などは、必要に応じて、弁護士が作成し、期日間で裁判所に郵便又はFAXで提出します。

遺産分割の調停はどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

中間合意調書の作成

調停進行中に上記①~⑤の各段階でその一部について合意が得られた場合に、そのことを明らかにするために中間合意調書というものが作成されることがあります(家事事件手続法268条2項)。

この場合には、調停委員に加えて裁判官(旧家事審判官)も調停室に入り、当事者全員も同席の上、当該時点での合意事項について確認がなされることになります。

なお、当事者全員の同席が原則ですが、やむを得ない場合には代理人弁護士のみの同席でも許容されることがあります(家事事件手続法51条2項)。

調停成立日の流れ

最後の調停成立の日には、当事者全員が一同に会し、調停委員に加えて裁判官(旧家事審判官)も調停室に入り、裁判官(旧家事審判官)が調停条項を読み上げて、各当事者に異存がないことを確認した上で、調停を成立させます。

この調停条項については、確定判決と同一の効力があるとされています(家事事件手続法268条1項)。

なお、当事者全員の同席が原則ですが、やむを得ない場合には代理人弁護士のみの同席でも許容されることがあるほか(家事事件手続法51条2項)、出席困難な当事者については、事前に調停条項に異存ない旨の確認書面を受領しておくことで出席に代える運用もなされています(家事事件手続法270条1項)。

遺産分割の調停での話し合いがまとまらない場合は、どうなりますか?

 

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遺産分割では、ご家族の意見がまとまらず、相続争いにまでなるケースがよくあります。

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遺産分割調停は、裁判所に対して自己に有利な主張書面、証拠を作成して、提出する必要があります。

そこには、弁護士による法的な分析、裁判例による見通しなど、専門的な知識、経験が必要になってきます。

また、調停は、裁判所における相手方との交渉であり、調停委員に対してどのような説明、どのような説得が効果的であるかは、遺産分割調停の経験の多い弁護士が良く知っています。

遺産分割調停は、長期間(場合によっては1年以上、数年)に及びますので、弁護士にいつでも相談でき、調停に一緒に行くことができ、裁判所に提出する書面の作成、証拠の収集をしてもらえることは、精神的にも大きな支えとなります。

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