相続の流れ

相続の開始は、被相続人の死亡によって開始されます。

相続開始後は、家族がお亡くなりになった悲しみが癒える間もなく、葬儀の準備・法要・死亡届の提出・お香典返し・納骨等様々な多くの手続をしなければなりません。それらの手続に加え相続に関する手続もこなさなければなりませんから、家族がお亡くなりになった直後は慌ただしくなることが通常です。また、相続の手続は、「相続放棄」のように手続を行うべき期間が決まっているものもあります。

相続の流れの概要は、以下のとおりです。

1 被相続人の死亡(相続の開始)

死亡から7日以内に市区町村に死亡届を提出する必要があります。
葬儀費用は相続財産から控除することができますので、領収書を整理・保管します。

2 遺言書の有無の確認及び検認手続

遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、それに従って財産の分配を行います。
遺言書がない場合は、相続人間で財産の分配について協議(遺産分割協議)を行います。

遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、遺言書を家庭裁判所に提出して、遺言書の存在を確認してもらう手続(検認手続)が必要となります。なお、公正証書で作成した遺言書の場合には、検認の手続は不要です。

3 相続人の確定

相続人の確定は、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等を取り寄せて行います。

 4 相続財産及び債務の調査・遺産目録の作成

相続財産及び債務の調査及び評価を行い、遺産目録を作成します。

5 相続放棄又は限定承認の検討

上記の調査の結果、被相続人の債務が相続財産の額を上回っている場合等には、被相続人の全ての財産・負債を相続しないこととする手続(相続放棄)、又は、被相続人の財産の範囲内で負債を支払うこととする手続(限定承認)を検討することになります。

相続放棄及び限定承認の手続は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

6 被相続人の所得税の申告・納付(準確定申告)

所得税は、通常、その年の1月1日から12月31日までに発生した所得に対して計算され、翌年の2月16日から3月15日の間に申告するものですが、相続が発生した場合は、その1月1日から亡くなった日までに発生した所得をもって所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告する必要があります。

7 遺産分割協議

相続人間で、相続財産のうち、誰がどの財産を相続するか等の分割方法を話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議の成立には相続人全員の一致が必要です。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印します。

なお、遺産分割をいつまでにしなければならないという期間制限は設けられていませんが、相続税の申告期限が「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」となっていますので、それまでに分割協議をまとめることが望ましいです。

協議が整わない場合には家庭裁判所に調停・審判を申し立てます。

8 相続財産の名義変更手続

不動産・銀行預貯金・株式・自動車等の名義変更手続を行います。

亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たに相続が発生した場合に相続関係が複雑になる等の問題がありますので、準備が整い次第、速やかに手続を行うことをお勧めいたします。

9 相続税の申告・納付

相続税の申告書の提出期限と納税期限は、いずれも被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。それまでに遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分で分割したものと仮定して計算し、申告書を提出して納税を行います。その後、遺産分割が確定した時点で、修正申告等をします。

 

相続は「何をいつまでに、どのように実施するか」を事前に把握し、スケジュール通りに手続を進行することが重要になります。