法定相続人と法定相続分

相続が発生した際、遺言がある場合には、遺産分割は原則として遺言のとおりに行われます。遺言がない場合には、相続人の間で話し合って遺産分割をすることになります(遺産分割協議といいます)。

ここで問題になるのが、「誰が相続人になるのか」ということです。相続人の範囲については民法で規定されています。法の規定によって遺産を受継ぐ資格のある人のことのことを「法定相続人」と呼びます。また、相続人になる予定の方を「推定相続人」と呼びます。

なお、「この人には財産を残したくない。または、この人に多く相続させたい」という場合は、生前に遺言書を作成すれば、法定相続人ではない人に財産を残したり、法定相続分とは異なる相続分を相続させたりすることも可能になります。その際には、遺留分に配慮する必要があります。詳しくは「遺留分」の項目をご覧になってください。

法定相続人の範囲と順位

相続には順位が決められており、先順位の相続人がいない場合(相続放棄・欠格・廃除の場合を含みます)に、はじめて次順位の相続人が相続人となります。

法定相続人の順位

1 第1順位の相続(被相続人に子があった場合)

子と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、子のみが相続)。この場合、被相続人の父母や兄弟姉妹には相続権はありません。

2 第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)

父母と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、父母のみが相続)。この場合、被相続人の兄弟姉妹には相続権はありません。

3 第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母が既に死亡している場合)

兄弟姉妹と配偶者が相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹のみ)

被相続人の配偶者(妻・夫)は常に相続人になります。

 

法定相続分

民法は相続人の範囲と順位だけでなく、相続分についても規定しています。これを法定相続分といいます。

法定相続分の割合

1 第1順位の相続(被相続人に子があった場合)

子が1/2、配偶者が1/2を相続(配偶者が死亡している場合には、子が全部)

2 第2順位の相続(被相続人に子がなかった場合)

父母が1/3、配偶者が2/3を相続(配偶者が死亡している場合には、父母が全部)

3 第3順位の相続(被相続人に子がなく、父母は既に死亡している場合)

兄弟姉妹が1/4、配偶者が3/4を相続(配偶者が死亡している場合には、兄弟姉妹が全部)

子や親、兄弟姉妹が数人いる場合には人数で等分することになります。例えば夫が死亡し、妻と子二人がいるような場合には、妻が1/2、子二人がそれぞれ1/4(1/2×1/2)ずつを相続することになります。